【マー坊のマンションレポート⑥】


マンション管理士のマー坊です🙋


今回のレポートは、理事会の定期開催と開かれた理事会についてです。


理事会の開催数は法律で決まっていませんが、最低1回は開催しなければなりません。

その最低1回開催する理事会は決算理事会です。


この決算理事会で決定することは、通常総会の議案です。


通常総会では、次の議案は必ず毎年上程します。


1.今期の決算及び事業計画の報告

2.来期の予算及び事業計画


次に毎年とは限らないものとして

3.役員変更

4.管理会社との管理委託契約の更新

があります。


上記以外に必要な議案は都度、上程することになります。


どうして理事会で承認が必要なのかわかりますか?

それは理事会が執行機関だからです。

つまり、総会で承認されたことを理事会が執行するわけですから、その執行した内容を確認し、総会で報告する必要があるからです。


以上から、理事会は必ず1回は開催しなければなりません。


では、理事会は定期的に開催するべきか⁉


関わるマンションで、年に1回の決算理事会しか開催していない管理組合もあります。


理事会は定期的に開催するべきだと思っています。

その理由は、理事会が執行機関のため、組合員からの相談やクレームに即座に対応できるからです。


例えば、マンションの管理会計が4/1から3/31まで、偶数月で理事会を開催する場合、5月に組合員から相談があった場合には偶数月で開催されるので、6月には理事会でその相談について検討することができるわけです。

しかし、定期的に開催しない場合、理事会がいつ開催されていつ議題に上がるか不明なので、相談者としては先が見えないことになってしまいます😅


以上から臨機応変に対応できるように、理事会は定期的に開催しましょう!


当社への相談はDMへ

toyotamankan@gmail.com


当社が何をやっているか知りたい

https://toyota-mankan.com/


☆アイテム紹介☆

お酒が苦手に方でもジュースみたいな日本酒です!