【マー坊のマンションレポート⑥】
マンション管理士のマー坊です🙋
今回のレポートは、理事会の定期開催と開かれた理事会についてです。
理事会の開催数は法律で決まっていませんが、最低1回は開催しなければなりません。
その最低1回開催する理事会は決算理事会です。
この決算理事会で決定することは、通常総会の議案です。
通常総会では、次の議案は必ず毎年上程します。
1.今期の決算及び事業計画の報告
2.来期の予算及び事業計画
次に毎年とは限らないものとして
3.役員変更
4.管理会社との管理委託契約の更新
があります。
上記以外に必要な議案は都度、上程することになります。
どうして理事会で承認が必要なのかわかりますか?
それは理事会が執行機関だからです。
つまり、総会で承認されたことを理事会が執行するわけですから、その執行した内容を確認し、総会で報告する必要があるからです。
以上から、理事会は必ず1回は開催しなければなりません。
では、理事会は定期的に開催するべきか⁉
関わるマンションで、年に1回の決算理事会しか開催していない管理組合もあります。
理事会は定期的に開催するべきだと思っています。
その理由は、理事会が執行機関のため、組合員からの相談やクレームに即座に対応できるからです。
例えば、マンションの管理会計が4/1から3/31まで、偶数月で理事会を開催する場合、5月に組合員から相談があった場合には偶数月で開催されるので、6月には理事会でその相談について検討することができるわけです。
しかし、定期的に開催しない場合、理事会がいつ開催されていつ議題に上がるか不明なので、相談者としては先が見えないことになってしまいます😅
以上から臨機応変に対応できるように、理事会は定期的に開催しましょう!
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