『賃貸・退去あるある6』

貸主が代わった場合、
借主は…

特に気にすることはありません。

貸主が代わっても、預けている敷金は新しい貸主に承継されるので問題はありません。
注意することは、退去時にいまの契約は新しい契約書になるので、新しい契約書に従ってもらいます。という方がいますが、それは違います。
新しい契約書に拘束される場合は契約書を巻き直した場合です。本来、貸主が代わったので契約書を巻き直さなければいけませんが、残念ながら徹底されているのはごくわずかでしょう😅
そのため、もともとの契約書で更新されていくので、巻き直しもしていないのに、変更しましたというのは通じません。
退去時に上記のようなことを言う管理会社がいたら、それはおかしいと管理会社に言ってくださいね‼️

もし、そういう管理会社に出会ってしまったら、退去時に署名はせずに専門家に相談しましょう😊