使途の開示範囲、統一判断へ=官房機密費めぐり弁論-最高裁 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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使途の開示範囲、統一判断へ=官房機密費めぐり弁論-最高裁
時事通信社 
内閣官房機密費(報償費)の使途の開示をどこまで認めるかが争われた訴訟の上告審で、当事者双方の意見を聞く弁論が22日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)で開かれ、結審した。高裁レベルで開示範囲が異なっており、最高裁は来年1月19日に言い渡す判決で統一判断を示す見通し。 弁論が開かれたのは、安倍晋三首相、河村建夫衆院議員が官房長官だった当時の支出分と、菅義偉長官の支出分の開示を求めた3件の訴訟。いずれも「事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある」などの不開示理由に該当するかが争点となった。 大阪高裁は安倍、河村両氏の支出分について、支払先が記録されていない帳簿などの開示を命じた。一方、菅長官の支出分で同高裁の別の裁判長は、支払先や使途が書かれていなくても「政治情勢などによっては、相当程度特定が可能になる」と指摘し、ほぼ全面的に請求を退けた。 この日の弁論で、原告の政治資金オンブズマン側は「不開示の判断には、権力の乱用を防止するという視点が必要だ」と主張。国側は、一部開示を認めた高裁判決の破棄を求めた。 最高裁は、支払先が明記された文書に関しては弁論の対象から外しており、開示を認めない高裁判断が維持される見通し。(2017/12/22-17:24)