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銀行に暴力団情報提供=個人融資から排除狙い-警察庁データ活用

時事通信社  
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新規の個人向け融資取引などの申込者が暴力団員かどうかを確認するため、銀行がオンラインで警察庁のデータベースに照会するシステムの運用が4日、始まる。 証券業界ではすでに2013年1月から同様のシステムが稼働しており、全国銀行協会が同庁に要請していた。 警察庁によると、職務上知り得た個人情報などの秘密保持が法律で義務付けられている預金保険機構のサーバーと同庁のサーバーを接続。銀行に設置された専用端末から申込者の氏名や生年月日などを入力し、機構を通じてオンラインで照会する。 回答は該当の有無のみで、該当した場合は改めて都道府県警に個別に照会。同姓同名の別人でないことなどを確認し、最終的に暴力団員らと認められれば取引を拒否する仕組みだ。 銀行業界はこれまでも独自に情報収集し、疑いがある場合は個別に都道府県警に相談しており、同システム運用で効率化を図る。警察庁の担当者は「個人向け融資は暴力団の資金源になる恐れがあり、今後より一層、暴力団排除に向けた取り組みを支援していきたい」としている。(2018/01/04-00:14)

☆ 全銀協:銀行が暴力団データ照会可能に 個人向け融資
毎日新聞 

融資を申し込む顧客が暴力団組員かどうかを確認するため、全国銀行協会の加盟行は4日から、警察庁が保有するデータベース(DB)の情報をオンラインで照会できる新たなシステムの運用を始める。各行はこれまで、独自に集めた情報を元にチェックしたり、都道府県警に照会したりしていたが、確認漏れが指摘されていた。同庁のDBを活用することで、暴力団の資金源を絶つことが期待されている。 

同庁は約1万8000人の組員らの年齢や氏名などの情報をDBに蓄積している。新システムが始まると、銀行側は預金保険機構を通じて同庁のDBにアクセスし、顧客の氏名や生年月日などを照会できるようになる。ヒットすれば、同姓同名でないか改めて都道府県警に照会し、最終確認する。 預金保険機構は預金保険法に基づいて守秘義務が課せられているが、銀行側にはその義務がないため、情報管理ルール作りを進め、照会できる職員を限定するなどの対策を講じるという。 

銀行が照会するのは、個人向け新規融資の顧客が中心になる。口座を新規開設する顧客を対象に含めるか検討したが、「照会数が膨大になるため、今回は見送った」(全国銀行協会)という。警察側が回答するのはプライバシーを守る観点から、組員かどうかの情報に限定する。 

銀行業界では2013年、みずほ銀行が系列信販会社を通じた暴力団組員への融資を放置していた問題が発覚。他の銀行でも明らかになり、反社会的勢力の排除や関係遮断が課題になっていた。 証券会社が加盟する日本証券業協会は、金融商品取引法に基づき守秘義務が課せられているため、13年1月から同庁のDBに接続して新たに取引を始める顧客が組員かチェックする取り組みをしている。【川上晃弘】