LGBT@LGBT、法の目線 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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LGBT、法の目線

 ◇共同生活、相続・・・大阪弁護士会、Q&A集

 大阪弁護士会の人権擁護委員会は、性的少数者「LGBT」が直面する法的な問題と解決策をまとめた本「LGBTsの法律問題Q&A」を出版した。パートナーと共同生活を始める時の取り決めや、相続トラブルを防ぐ方法など、実践的な内容となっている。弁護士会は「民法は同性婚を認めていないが、現行法で解決できることも多いことを知ってほしい」としている。

 弁護士会は2014年4月にLGBTに関するプロジェクトチーム(PT)を設置し、電話相談を行っている。今回の本は、LGBTの弁護士を含むPTのメンバー14人が、寄せられた相談などをもとに執筆した。

 本は、45の「問い」と「答え」で構成。「死後、同性パートナーに財産を譲りたい」という問いでは、遺言書の作成やパートナーを受益者とする信託を利用する方法を紹介。養子縁組を活用するLGBTのカップルも多いが、本では、同性パートナー間の養子縁組は無効とされたり、法定相続人の他の親族とトラブルになったりする可能性があるとしている。

 LGBTの当事者以外へのアドバイスも掲載。「レズビアンのカップルに精子を提供した場合の責任は」との問いでは、「生物学上の父親に認知を求め、養育費を請求するのは子供の権利だ」と指摘。母親と精子提供者との間で「認知を求めない」「養育費は求めない」といった合意があったとしても、子供の請求を拒否することはできず、「安易に精子提供者になることは避けるべき」としている。

 初版は1500部だが、弁護士会は増刷を検討中。PTの雪田樹理弁護士は「当事者だけでなく、自治体の担当者など多くの人に読んでもらい、LGBTへの理解を深めてほしい」と話している。

 A5判、132ページで1500円(税抜き)。問い合わせは発行元のLABO(03・5157・5227)へ。

 ◆LGBT

 レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性が一致しない人)の総称。英語の頭文字を組み合わせた。日本では同性婚は認められていないが、夫婦と同等の関係にあると認める「証明書」を交付する自治体もある。

2016年06月30日 Copyright © The Yomiuri Shimbun