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東日本大震災「がれき処理」交付金150億円 使用の7割100億円超“がれき以外”

産経新聞 5月9日(月)14時50分配信



 ■環境省の通知あいまい

 東日本大震災で発生したがれきの「広域処理」を進めるため、復興予算から自治体などに支出された環境省の交付金計約150億円のうち、実際にがれき処理 に充てられたのは約3割にとどまり、100億円超が別事業に使われていたことが9日、会計検査院や環境省への取材で分かった予算枠を使い切りたい同省 と、財源がほしい自治体側の思惑が一致し、“目的外使用”が相次いだとの指摘がある。本来の被災地支援にどこまで役に立ったのか、巨額交付金の是非が裁判 でも争われている。(西岡瑞穂)

 ◆返還求め住民訴訟

 「被災者の生活支援は不十分。堺市に出された交付金を被災地に回すべきだ」

 堺市の自営業、本多真紀子さん(57)は4月、記者会見でそう憤った。

 環境省が自治体のごみ処理施設整備を後押しする「循環型社会形成推進交付金」。堺市は平成25年3月、この交付金の「復旧・復興枠」から約40億円の支出を受けた。

 市はこの交付金と震災復興特別交付税を、ごみ処理施設の新設と既存施設の改修に充てた。だが、震災がれきの広域処理は一度も行っていない。同市の竹山修 身市長は、かつて市議会で、処理を引き受けずに交付金などを受け取ることの是非を問われ、「財源確保は首長の責務。ありがたくいただきたい」と答弁し、批 判を浴びた。

 本多さんは、市を相手取り交付金などの国庫返納を求める住民訴訟の原告となったが、先月の大阪地裁判決では、「交付決定は適法で返還義務はない」として請求を退けられた。本多さんらは判決を不服として控訴している。

 ◆受け入れは5団体

 同交付金の復興枠は震災後の23年度に新たに設けられた。会計検査院や環境省によると、被災地外でのがれきの広域処理を推進するという名目で23~25年度、この枠から計約150億円が15自治体・団体に支出された。

 大阪市などのように交付金を受けずに処理を引き受けた自治体もあるが、交付団体のうち、実際にがれきを受け入れたのは秋田、静岡両市など5自治体・団体(交付金額は計約42億円)にとどまった。

 会計検査院も「広域処理の推進に十分な効果を発揮したのか確認できない」と疑問を呈している。

 ◆政府も不備認める

 なぜ、こうした事態が生じたのか。その大きな要因とされるのが24年3月に環境省が出した通知だ。そこでは実際にがれきを処理しなくても、自治体が受け入れ条件を「検討」しさえすれば、「返還の必要はない」という曖昧な基準が示された。

 放射能汚染への懸念から広域処理が進まない中、堺市への交付金についても、環境省側の判断で復興枠での支出が決まったという。

 「環境省に金が集まりすぎたのでどうにかしなきゃと、『振り込む詐欺』という事態になったのでは」

 25年6月、同交付金について野党議員から参議院環境委員会でこう追及された当時の石原伸晃環境相は、「今後は(がれきの)量がどれだけで、どれだけの 自治体が引き受けるのかを見積もってやるよう指示をしており、このようなことはないと思う」と事実上不備を認める答弁をしている。

 交付金をめぐる同様の訴訟は、富山県の「高岡地区広域圏事務組合」への支出をめぐっても起こされている。

 堺市の訴訟では「震災がれきの処理が進まない中、環境省の通知には合理性があった」と地裁に判断されたが、控訴審では同省の通知の是非が争点の一つになりそうだ

 震災がれきはその後、当初予測よりも処理の必要量が大幅に減り、被災地以外を対象にした交付金の復興枠は25年度をもって終了している。


以上引用


結果論としては、///予算枠を使い切りたい同省 と、財源がほしい自治体側の思惑が一致し、“目的外使用////


経緯については、拒否すれば、0査定となる オールorナッシングの状況ではあるが、市民感情としては、到底納得できない状況にもあるのは事実である。


さて、どんな判断になるのか・・・