幕末の町家再生へ初適用 建築基準法除外条例 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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幕末の町家再生へ初適用
建築基準法除外条例

建築基準法の適用を除外して改修し、龍谷大の町家キャンパスとして活用が決まった築151年の京町家(京都市伏見区深草直違橋6丁目)
 京都市は25日、京町家など古い木造家屋の保全に向けて4月に制定した「建築基準法除外条例」を、幕末に建てられた伏見区深草の町家に初めて適用したと発表した。龍谷大が町家キャンパスとして活用する。
 市によると、市民が所有する町家を建築基準法の規定から外し、再生する例は全国で初めてという。
 条例初適用となった京町家は、151年前の1861(文久元)年に建てられ、日本茶の販売店舗兼住宅として使われてきた。市が所有者から改築の相談を受け、条例適用できると判断し、龍谷大に活用を提案した。
 建物を増改築するには、建築基準法が定める防火や耐震性をクリアする必要があるが、木製の出格子を防火性の高いアルミサッシに変更すると京町家特有の構造が失われてしまう。市は今春、景観や文化的に重要な木造建物に限り、複数の避難経路を設けるなどの条件を満たせば同法規定を除外できるとする条例を制定した。
 所有者が今後、耐震、耐火工事を実施。龍谷大が借り受けて2013年4月から学生と地域住民の交流拠点として使用する。市建築指導課は「今回の事例を機に、京町家の良さを残しながら建物を活用する取り組みを広げたい」としている。
以上引用

現在の建築基準法を適用すれば、実態的に文化、歴史的建造物は、そのほとんどが、滅失されて行く。

堺市でも、実態として、ほとんどの歴史的建造物は、ここ10年で滅失して行った。

それに対して新たなスキムの確立の検討もなされず、工夫もなされず、今更、文化、観光なんて、笑わせる堺市。

まあ、能力がないのと、意味がわかっていないから、もう、どう使用もないのだが


つまりは、様々な問題や矛盾を解決する能力や意欲があるのか?

そんなことが問われているだけだ。
問題の本質的な部分は、そこにある。

京都は、それがあったというだけで、堺市にはないということ、
ただ、それだけだが、その差は大きい。

そんな部分は至る所にあるということだ。

それが、都市間格差を生み、行政間格差を生む。

さらにいうと条例されているという意味では、議会間格差もあるだろう。

堺市議会なら、今の能力なら、こんな条例、できたかも疑問である。




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