東建コーポ社員が生産緑地解除へ偽診断書…宅地開発狙う | 堺 だいすき ブログ(blog)

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東建コーポ社員が生産緑地解除へ偽診断書…宅地開発狙う

「腰痛で農業できぬ」代理申請

 都市部に農地を残すことを目的に市町村が指定し、宅地開発や売買ができない生産緑地を巡り、東証1部上場の不動産会社「東建コーポレーション」(本社・名古屋市中区)の社員が、奈良県天理市内の同緑地を宅地開発するため、「土地所有者が病気で農業を続けられない」とする申請書を、偽造した診断書を添付して市に提出し、指定を解除させていたことがわかった同社の内部調査で不正が発覚。同社からの報告を受けた市は、公正証書原本不実記載容疑などで県警に被害届を出した。

 市などによると、同社天理支店の社員が昨年9月、同緑地に指定されている田(約1000平方メートル)を所有する50歳代の男性の代理人となり、「腰痛で農作業ができない」と指定解除を申請。その際、実在する病院の勤務医名で「腰痛」と記された診断書を添付した。

 市は今年1月、指定を解除したが、同社から「診断書は偽造だった」と報告があり、市は調査の結果、医師の名が勝手に使われていたと判断。7月に指定解除を取り消し、8月末、県警に被害届を提出した。

 所有者の男性によると、同社の営業マンが男性宅を訪れ、「マンションを建てて土地を有効活用しませんか。生産緑地は解除できます」と持ちかけたという。

 男性は手続きをすべて任せていたといい、「不正をしてまで解除したとは知らなかった」と話している。

 市は「このような不正があるとは思ってもみなかったが、事態を重く受け止めている」とし、再発防止のため、代理人申請の場合は、所有者本人に直接確認することを決めた

 東建コーポレーションは資本金48億円で、グループ会社を含めた今年4月期の売上高は2216億円。同社法務課は「顧問弁護士に一任しており対応できない」とし、顧問弁護士も「コメントできない」としている。

市街地の農地 税軽減…生産緑地

 生産緑地制度は、市街化区域内での災害防止や緑地保全などを目的とし、1974年の生産緑地法施行で始まった。500平方メートル以上の農地などが対象で、土地所有者の申し出で、市町村が指定する。固定資産税軽減や相続税猶予などの優遇措置はあるが、指定を解除しなければ、宅地開発や販売はできない。

 解除には〈1〉指定後、30年経過〈2〉病気などで農業に従事できない〈3〉所有者が死亡し、農業の継承人がいない――のいずれかが必要。

 国土交通省によると昨年3月末時点で、全国で約6万4900か所が指定されている。大阪市では1995年12月に679か所、約102万平方メートルあったが、09年12月は585か所、約86万平方メートルに減少している。

 神門(ごうど)善久・明治学院大教授(開発経済学)は「指定や解除は当事者の意向が尊重されるため、チェック機能が働かず、不正を生み出したのだろう」とした上で、「現行制度では、節税対策で荒れ放題の土地も指定されているなど、使用実態は不明朗。農地として残すか、開発するかという土地の利用方法については、自治体が情報開示を進める必要がある」と話している。

(2010年10月28日 読売新聞)

以上読売新聞より引用

それにしても・・何でもアリの営業・・・
もしかして、ほかでも同じような事をしていたのではないのかなと・・・

本人と同意の上でとかの場合は闇になってしまう。

ちなみに堺市は大丈夫??