特報!! カニ商法:突然カニが送られてきたら注意! | 堺 だいすき ブログ(blog)

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 カニを突然送って代金を請求したり、電話で買うようにしつこく勧める商法の被害が新年度に入って県内で相次いでいる。県消費生活センター(青森市)には14件(27日現在)の相談が寄せられ、被害は1万円以上のものばかりだ。センターは「勝手に商品が送られてきた場合は受け取らないでほしい」と注意を呼びかけている。

 センターによると、県内の80代の女性宅では、北海道の業者から代金引き換えでカニが届いた。女性は、しつこく「カニ好きか」などと電話勧誘を受けたが、買った認識はなかったという。家族が受け取りを拒否したところ、2~3分おきに嫌がらせの電話がかかってくるようになったという。

 被害者はいずれも、契約当事者が80代の女性で、家族が解約を申し出ると「証拠の録音テープがある」などと主張し、強硬な姿勢を示すという。生鮮食品は特定商取引法の指定商品ではないため、一定期間内なら無条件で契約が解除できる「クーリングオフ」の適用外となっている。センターは▽事前に電話があった時はきちんと断る▽代金引き換えで送られるため、支払いは拒否する▽あて先となっている家族が不在の場合は本人確認をするため、いったん、引き取ってもらう--ことを呼びかけている。【矢澤秀範】

最終更新:5月28日15時11分

以上やフーニュースより引用

生鮮食料品は、クーリングオフの規制対象外というほうの盲点を突いてきているようである。進化する犯罪・・。

きっちりとした・・認識が必要なんだろうと・・・。