<過払い返還請求>取引終了が時効の起算点…最高裁初判断 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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過払い時効初判断 最高裁「取引終了時から進行」

1月22日23時6分配信 産経新聞


 利息制限法の上限を超える金利を信販会社に支払った「過払い金」について、返還を求める権利がなくなる消滅時効(10年)はいつの時点から始まるかが争われた過払い金返還訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「時効は取引終了時から進行する」との初判断を示し、信販会社側の上告を退けた。信販会社に約320万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。

 長期間、借り入れと返済が繰り返されている場合の時効の起算点は、個々の取引での過払い発生時か、最後の返済や契約解除などの取引終了時かで司法判断が分かれていた。返還を求めた男性の代理人の弁護士は「過払い金が時効で消滅する場面はほとんどなくなる。判断が統一され、影響は大きい」などと、借り手有利の判断を評価した。

 小法廷は「借り入れと返済を繰り返す取引では、貸し手と借り手の間に、過払い金を新たな借入金の返済に充てるとの合意があり、その都度返還請求することは想定されていない」などと指摘。こうした取引を続けている間は、時効は進まないと結論づけた。

 過払い金の返還を求めたのは昭和57年~平成17年、東日本信販から借り入れと返済を繰り返した都内の男性で、過払い金約320万円の返還を求めて提訴。同社側は「過払い金の発生時から10年が経過した一部は時効が成立している」と主張、返還額は約150万円と反論したが、1、2審判決で退けられていた。

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最終更新:1月23日8時17分

取引終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断-最高裁

1月22日15時18分配信 時事通信


 利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
 返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
 同小法廷は、借り入れと返済を繰り返す契約を結んだ場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できるとした2007年の最高裁判決を引用。こうした契約がある場合、一連の取引を継続している間には、借り手側が過払い金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないと判断した。 

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最終更新:1月22日18時58分

<過払い返還請求>取引終了が時効の起算点…最高裁初判断

1月22日21時35分配信 毎日新聞


 利息制限法の上限を超える金利で消費者金融から借り入れと返済を繰り返して発生した過払い金を巡り、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。借り手側に有利な判断で、消費者金融や信販会社の利用者に影響を与えそうだ。

 原告は、東京都内の男性(56)で、東日本信販(東京)と82年から貸し借りを続けた。民法は返還請求権を行使できなくなる時効を10年と定める。時効の起算点について、同信販側は「個別の返済で過払いが発生した時」として、96年10月以前の過払い分については、時効が成立していると主張。一方、男性は、最終的に取引が終了した05年3月が時効の起算点と反論。07年に提訴したため、一連の取引の過払い分全額など319万円の返還を求めた。

 小法廷は「限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない。一連の取引が終了した時点から時効は進行する」と結論付けた。その上で、一部の請求権が時効で消滅し返還額は150万円と主張した同社の上告を棄却し、原告請求通りの支払いを命じた1、2審判決が確定した。【北村和巳】

 ◇解説…借り手保護の流れに沿う

 多重債務者の急増が社会問題化する中、最高裁は過払い金返還訴訟で借り手側保護につながる判断を相次いで示してきた。22日の判決も、その流れに沿ったものと言える。

 最高裁は04年、利息制限法の上限(年15~20%)と出資法の上限(年29.2%)の間の「グレーゾーン金利」による貸し付けを認める要件を厳しく限定する判断を示した。その後も貸金業者に取引履歴の開示義務を認める判決などを出した。今回争われた「返還請求の時効の起算点」は地・高裁レベルで判断が分かれ、最後に残った大きな争点だった。

 今回の判決は、借り入れ形態が異なる商工ローンなどには適用されないが、原告代理人は「高金利に苦しみながら、長期間返済を続けてきた借り手救済の道を大きく開いた」と評価した。

 グレーゾーン金利は今年末をめどに撤廃が決まっている。【北村和巳】

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最終更新:1月22日22時32分

以上ヤフーニュースより引用

全てのケースにははまらないとは思うが・・借りて有利というか・・。現在の社会情勢の中での社会問題化した部分での判断になったものと思うのだが・・・。