○随意契約によることができる契約に関する規則 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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昭和57年9月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 随意契約によることができる契約については、法令に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(随意契約によることができる契約)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び額については、別表 に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(平17規則2・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 美原町の編入の日前に、旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)の規定に基づきなされた随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
(平17規則2・追加)
附 則(昭和63年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月6日規則第2号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。


別表
(昭63規則6・平18規則12・一改)

(1) 工事又は製造の請負
予定価格 2,500,000円
(2) 財産の買入れ
予定価格 1,600,000円
(3) 物件の借入れ
予定価格 800,000円
(4) 財産の売払い
予定価格 500,000円
(5) 物件の貸付け
予定価格 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの
予定価格 1,000,000円