重要 相次ぐ情報公開請求の判決に思う・。情報公開の重要性 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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以下ヤフーニュースより引用

弘前市公文書取り消し訴訟:地裁「会議メモは公文書」 原告の訴え支持 /青森

11月17日12時0分配信 毎日新聞


 弘前市議会が会派代表者会議メモの不開示を決たのは市情報公開条例に違反するとして、市民団体幹部が市と市会議長を相手取って起こしていた訴訟で、青森地裁は16日、市民団体の請求通り、不開示決定の取り消しを命じた。斉木教朗裁判長は「会議記録メモは公文書に該当する」との判断を示した。

 訴えていたのは、弘前市の市民団体「弘前市民オンブズパーソン」(大内五介氏ら代表)の高松利昌事務局長。オンブズは05年12月、市議会職員が議事録の代わりに残していた会派代表者会議(04年8月開催)のメモを開示請求したが、市議会側は「メモは公文書ではない」の理由で開示しなかった。昨年6月には市情報公開・個人情報保護審査会が「開示すべし」との答申を出したが、市議会は今年3月、再び不開示とした。このため、オンブズが4月に提訴していた。

 斉木裁判長は判決で、公文書を「職員が職務上作成、業務上必要なものとして利用・保存されているもの」と定義。そのうえで、議事録メモは公文書に当たると判断した。

 判決について、オンブズの高松事務局長は「市や市議会は情報公開をまったく理解していない。非常に情けない」と語った。市議会の藤田昭議長は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。【矢澤秀範】

11月17日朝刊

最終更新:11月17日12時0分


弘前市議会・政調費会議録訴訟 非開示処分取り消し

11月17日6時12分配信 河北新報


 青森県弘前市議会が政務調査費をめぐる会派代表者会議の記録について、開示を促した市情報公開・個人情報保護審査会の答申を受け入れず、非開示処分としたのは違法だとして、弘前市民オンブズパーソンが市議会議長に処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、青森地裁は16日、原告の主張を全面的に認め、非開示処分を取り消した。

 訴訟は、会議録が市情報公開条例で定められた公文書に当たるかどうかが争点となった。議長側は「任意の会議で事務局の決裁や署名もなく、公文書に当たらない」と主張したが、斉木教朗裁判長は、議会事務局次長が職務上作成し、議会事務局長室に保管されている会議録の状況をとらえ、「公文書に当たり、非開示決定は違法」と判断した。

 オンブズパーソン側は「政策の意思形成段階の文書が公文書と認められ、大きな意味のある判決だ」とコメントした。
 藤田昭市議会議長は「判決文を見ていないのでコメントできない」と話している。

 判決によると、オンブズパーソンは今年3月16日、2004年8月の会議録を審査会に情報公開請求。審査会は「会議録を開示すべきだ」と答申したのに、議会側は「公文書は存在しない」として開示しなかった。

最終更新:11月17日6時12分

 

弘前市公文書取り消し訴訟:市「来月以降に開示する」 全会一致で控訴断念 /青森

11月28日11時0分配信 毎日新聞


 弘前市議会の会派代表者会議メモをめぐる不開示処分取り消し請求訴訟で、青森地裁から開示を命じられていた市議会は27日、会派代表者会議を開き、全会一致で控訴断念を決めた。市議会事務局は「準備ができ次第、12月以降に開示する」としている。

 控訴断念に対し、訴訟を起こした高松利昌・弘前市民オンブズパーソン事務局長は「これを機に、公的情報は『公開が原則』であることを市全体の問題として認識してほしい」と語った。

 メモをめぐっては、同オンブズが05年12月に開示請求したが、市議会側は「メモは公文書ではない」として拒否。06年6月に市情報公開・個人情報保護審査会が「開示すべし」と答申した後も開示しなかった。このため、高松事務局長が今年4月に提訴し、今月になって「メモは公文書」と認める判決が出ていた。市議会は06年度以降、会派代表者会議メモを作成していない。【太田圭介】

11月28日朝刊

最終更新:11月28日11時0分

以上引用

ということです。このような公文書の認定や取り扱いは、様々なところで問題になっている。

URL 判例 警察官メモは開示対象 最高裁が初判断

警察のメモ開示は、裁判ということであるので少し同一とは捉えられない向きがあるのだが、今回の決定は、ある意味で大きい意味を持つ・・。

以下ヤフーニュースより引用

青森県秘書課 知事発言メモ「残すな」原子力担当課に要請

10月27日6時12分配信 河北新報


 青森県秘書課が、原子力・核燃料サイクル政策などをめぐる三村申吾知事や副知事の内部会合での発言メモを、情報公開の対象となる内部文書として保存しな いよう、担当課に要請していたことが26日、分かった。秘書課は「開示されることで、政策形成過程の自由な議論ができにくくなる」と釈明しているが、市民 団体などからは「開示逃れのためで、情報公開制度の趣旨に反する」との批判が出ている。

 関係者によると、桜庭洋一秘書課長が10月中旬、エネルギー総合対策局や環境生活部、企画政策部の担当課長らに電話などで要請した。開示請求で報道機関 に公開した文書の中に、知事室での知事発言などのメモが含まれていたのが、きっかけという。原子力関係以外では、要請はないとみられる。

 桜庭課長は「メモの取り方は職員で差があり、発言者に内容を確認しない場合もある。個人の備忘録なら構わないが、公文書として開示されることで議論がしにくくなってはおかしい」と説明。要請は自身の判断で、知事の指示ではないとしている。

 情報公開の内部指針となる県の情報公開事務ハンドブックでは「ある判断に至った過程および結果を記録しておくことが必要」と指導している。庁内からは 「職員の異動もあり、文書として保存しなければ、過去の経緯が分からなくなるケースも出るのではないか」という声が漏れる。

 弘前市民オンブズパーソンの高松利昌事務局長は「判断について記録をきちんと残さなければ、施策の検証ができなくなる。開示から外すのが狙いで、情報公開制度に背く行為だ」と反発している。

最終更新:10月27日6時12分

以上引用

政策決定の透明性という問題も出てきている。

つまり、これらの問題は、情報を握っている行政・議会が、一種の情報操作を行うということへの危惧である。

とりわけ、行政に於いては、様々な情報を持っている。
たとえば、一つの政策決定の段階でも、数多くのデータを保有しており、更に専門的な職員による分析等も行われる。そして、行政がその施策を行う上で、不利な情報は、開示されないケースが多い。

たとえば、C型肝炎での投薬リストが、行政はデーターを持っていたにもかかわらず、開示を怠り、不作為の問題を起こしている。このような例は暇が無い。

また、議会が、政策能力をアップするというが、現実的には、議員スタッフの必要性やさらに、専門的機関との交流等が無ければ、膨大なデーターと予算、更にはスタッフを要した行政と、一個人の議員が島木を削っても、現実的には、茶番そのものなのである。

であるから、どんなことが行われるのかというと、与党化していって、ぎようせいからの説明を受けて、修正を行うということでしか、現実的には、その政策能力を誇示することができないということになっているのである。

情報量、そして、開示情報によって、政策がコントロールされ、その上に立って、与党化した議員によって、修正ということでのチェックしか行われえないという課題があるのである。

今回の民主党の大連立問題も、現実的な政権奪取を行うには、懲りような情報等のコントロールのある中で、政権・行政に入ることで、その政党の有用性を高めるという現実的な意図があったわけである。

その考え方は、政治家の現実的な対応であろうというある一定、背景は理解できるものである。
しかしながら、少し、ショートパスしすぎた感もあり、更には、民意というこの理解の甘さであろうと思われるのであるが・・。


かかる中で、情報開示の重要性は、単純なものではなく、より深い意味を持っているということなのである。。

ある意味では、情報によって政策がコントロールされており、更には誘導されている現実の中で、そのプロセスや資料を検討する中で、見えてくるものが重要なのである。

ある意味では、議員は、情報によってコントロールされているということを自覚しなければ、不用意な情報コントロールによって、与党化し、利用されているということの現実さえも理解できないであろう。

本来ならば、議員自らが率先して、情報公開を行うことが大事なのである。

付け加えとして、少し展開するならば、政策能力のアップに関しては、どのように行うのかということであるが、現実的には、時間がかかるのであるが・・。それは、市民などである。

堺市に於いては、職員は、5000千人程度?しかし、市民は80万人いる。その中には、市職員より優れた人材や経歴を持った人がいるわけである。社長さんや、土木の専門、教育の専門、介護の専門、大学の教授、そんな人を如何に巻き込んでいけるのかということなのである。

そうなると、できれば、堺市なんて、もうわかったでしょ・・。

市民などの地域や企業をどう、議会が巻き込んでいくのか、スタッフとして、諮問機関として、引き入れるのかということで、行政に対峙し、更に強調し、チェックできていくのである。

まあ、ここまで行うには、少し時間がかかるし、更にはいろんな試行錯誤があるだろうけど・・。
けど、それを行わない限り、議会は与党化し、単純な翼賛会としての意味しか持たなくなり、時として、行政が暴走を始めたときには、議会はその存在意義さえも失うということになる。

であるから、議会改革が必要であり、情報公開というのも必要になってくるわけである。

以上
そのつどなので、具体的展開は甘いのであるが、ちょっとした問題意識として・・。


あの条例の素案を誰が作ったのか・。誰が合意書を作ったのか、とっても興味があるんですが・・。しかし、堺市の政務調査費の会議は、議会事務局の関知しないところで、行われたということなのでしょう。 そんなんで、だから、情報公開しても無駄ということなのでしょうが・・。

本当ですかね・・?

議会議事録の議会のあり方委員会の時のような論議だろうと思うのだが、あんなんで、きっちりと合意文書なんて作るの至難の業だろうなぁって感心・・。

余談ばかりだけど。・・・。長野県の田中知事の時の情報公開の時の問題もあるので、少し疑心暗鬼ということでしょうか・・。

 非公式会議、非公開会議、それと議会事務局の関係、もう少し知りたいと思うんだが・・。

とにかく、議会などは、情報公開の難しさというのは、至難の業。

そんなことに関しての裁判・・。いろいろと参考になります。