事業開始の事実のあった1ヶ月以内に所得税法第229条よりすぐに国税庁の税務署に開業届けを提出する必要があります(^^)
一言で言えば、開業届けを出したらプロであるということ。
開業届けを出していなければ、アマチュア(素人)であるということです。
ですから、スクール修了後はすぐに開業届けを出してください。「なかだ」の場のスクールの先輩達は全員開業届けを出して、活躍されています。イメージとしては儀式みたいなモノです。開業届けを出すと自我も切り替わります。また、法人化の予定はなくともトラブルがあったときのために税理士さんと弁護士さんは見つけておいてください。
「死と税金からは逃れられない」とは「なかだ」の顧問税理士さんも口癖のようにおっしゃっていますが、もちろん税金は知らないと加税される(多く支払うことになる)システムです。適当に税務をおこなえば、税務調査でボロボロになる可能性がありますw例えば、「なかだ」の元ギターの先生はギター1本で年商6000万円以上を売り上げたけれど、税務をないがしろにしたために住民税が払えずチーンとなったというエピソードもあります。
また、最近福利厚生関係の法律が変りました。国税庁からの1回目の通達を無視し、2回目の通達が来た時点でアウトのような厳しいモノも出てきていますから、注意してください。
古典経済学の父アダム・スミスの「労働価値説」を思い出して頂ければ、我々は仕事に集中するために税務・法務は「分業」しておきましょう。
労働の生産力の最大の改良と、それがどこかにむけられたり、適用されたりするさいの熟練、腕前、判断力の大部分は、分業の結果であったように思われる。(第1編第1章「分業について」p23岩波文庫)
もちろん、ビジネスといえば、現代社会では堀江貴文さんを「なかだ」は思い浮かべてしまいますが、堀江さんは著書内で「税務を自分でおこなったことはない、丸投げ出来ない時点で終わっている」と一言書いていました。
その通りだと思います。

※利益もコストである(P・ドラッカー)とか、色々伝えたいことはありますが、まずは消費者というパラダイムを抜け、生産者というパラダイムに以降しておきましょう。消費者のパラダイムの抽象度も機能を果たすために上げたいものです。