本年(2026)1/1から、行政書士以外の補助金申請業務は、違法。税理士、弁理士は行政書士登録へ





結論

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、報酬を得て補助金申請書類(電子データを含む)を作成・代行する行為は原則として行政書士の独占業務となり、無資格者による有償の代行は違法となる可能性が高いです。


これまで補助金申請業務を行っていた、金融機関、税理士、弁理士、中小企業診断士、そしてコンサルタントは、要注意です。



改正の要点

「他人の依頼を受け、いかなる名目でも報酬を得て官公署に提出する書類を作成すること」を行政書士の独占業務として明確化した点です。

これには、電子申請の入力代行や申請用データの作成も含まれると解釈されています。  


ただし、

助言・相談・添削・手順の指導など、純粋なコンサルティング業務は引き続き他の専門家でも提供可能とされる一方で、実質的に「書類作成」に当たる行為は報酬の名目にかかわらず規制対象になります。  


違反した場合

個人だけでなく所属法人も罰則の対象(両罰規定)となり、補助金の不採択や返還、企業信用の毀損といった実務上の重大リスクが生じます。


また「会費」「コンサル料」等の名目であっても実質が、書類作成の対価なら違法と判断され得ます。  


実務上の対応

- 1. 補助金申請の「書類作成・電子申請代行」は行政書士に依頼する。  

- 2.既存のコンサル契約がある場合は、業務範囲を明確化し、書類作成部分は行政書士に委ねる。  

- 3.不安がある場合は行政書士や弁護士、行政機関に事前確認・レビューを受ける。  

- 4.行政書士登録可能な税理士や弁理士は、行政書士登録を済ませてから、補助金申請業務を行う。


改正行政書士法





補助金申請業務について、経営革新等支援機関