冒認出願とは
定義
冒認出願(ぼうにんしゅつがん)とは、発明者本人やその正当な権利承継者(譲受人)の承諾を受けていない者が、あたかも自分が発明者であるかのように特許出願を行うことを指します。
発明を完成させる権利を持たない第三者が、発明者のアイデアを流用して勝手に出願をする行為です。
法律上の位置づけ
- 冒認出願は、特許法第49条第7号により「拒絶理由」に該当します。正当な権利者でない者が出願した場合、審査官は拒絶すべきと定められています。
- また、特許権取得後であっても、特許法第123条第1項第6号により「無効理由」として扱われます。正当な出願人でないまま特許権が設定登録された場合、利害関係人は無効審判で権利を取り消すことが可能です。
事例紹介
自動洗髪装置事件(東京地裁 平29(ワ)10038)
- 原告(発明者)は被告に自動洗髪装置の開発を依頼。
- 被告は開発成果をもとに、発明者の承諾なく「自動洗髪装置」の特許出願を自らの名義で行った。
- 東京地裁は、この出願を冒認出願と認定。真の発明者への特許権移転登録手続を請求できると判断しました。
実務上の留意点
- 情報管理の徹底:組織内での発明報告や契約書類を厳格化し、発明の発生日から関係者を明確にします。
- 出願代理人の選定:信頼できる弁理士に依頼し、署名・印章の管理を厳重に行います。
- 早期対応:冒認出願が疑われる場合は、速やかに無効審判や移転登録請求の準備を進めることが重要です。
これらの対策により、冒認出願リスクを最小限に抑え、真の発明者の権利を守ることができます。