【摘発】ステルス広告、措置命令されたリスト、嘘の口コミ、報酬有りの口コミ等


令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。


 広告であるにもかかわらず、

広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。


 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。


ステマの定義(要件) ステマ告示によれば、ステマに当たるのは以下の2つの要件を満たす表示です。

 ① 事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であること(=事業者の表示)

 ② 一般消費者が①の表示であることを判別することが困難であると認められること(=判別困難性)


ステマが問題になることが特に多いのは、SNS投稿やブログ記事です。 


企業が影響力の大きいインフルエンサーに対して、あたかも本人の自由意思で商品を紹介しているかのようにSNSやブログ、YouTube、TikTok、Instagramなどで依頼するケースがあります。このようなケースで、インフルエンサーが【広告】【PR】【報酬を受けて記述】であることを表示せずに商品やサービスを紹介する投稿を行った場合は、ステマ広告に該当し違反になります。



また、販売者の依頼によって投稿される、いわゆる「サクラ」の口コミ、レビューの書込みもステマです。