いわゆるステマ規制について。
2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法違反。
先週、ある経営者団体で、
ネット通販やTikTok集客などでの【ステマ規制の注意点】の勉強会を行いました。
わたくしはコンサルタント起業して、110億円売り上げてきました。ユーザーのレビューやタイアップ広告企画は、売り上げるために大変有効でしたから、この新たな規制をきちんと理解しておく必要があります。広告媒体は、テレビであれ、SNSのX、Instagram、YouTube、ブログ、、、その他も全て対象になっています。
主旨は、
広告は広告だとハッキリさせて発信すること。
例えば、InstagramやYouTubeなどでこれまで多用されてきたインフルエンサーによる発信では、
ある商品やサービスについての使用感などを報酬を受け取って行う場合には、
動画内や画像、テキスト中にわかりやすく、継続的に【広告】であるとか、【報酬を受け取り使用しました】などと明示したり、ハッシュタグでも【#PR】、【#〇〇会社タイアップ】、【#プロモーション】などを設定することがステルス広告だと判断されないよう必要になりました。
ステルスマーケティングとは、広告だと隠した広告で顧客を誘引する手法で、これを今回違法として規制対象に。景表法を管轄する消費者庁はステマを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と定め、景表法の規制対象に加えることにした。インフルエンサーが動画や投稿文の中で、広告であると明記した上で投稿するよう求めています。
ステマは、通常の純広告よりも2、3割はコンバージョン率が上がるものです。
違反またはグレーな行為例
・わたくしが出版した本をプレゼントして、レビューを書いてもらい、レビューに本はプレゼントされたと明記しない場合(本はプレゼントしただけ、レビューの依頼もレビューの内容の依頼もしていない)
・レビューを書いてくれたら、〇〇円引きとして、販売促進して、〇〇円引きしてもらいレビューを書いていますと明記しない場合(レビューの内容は依頼していない)
ステマ規制の対象だとみなされるポイントは2つあります。
1.商品やサービスを提供する事業者による表示であること
2.事業者による表示であることを、一般消費者が判別するのが困難なものであること
広告だとわかりやすい広告を、インフルエンサーに報酬を提供してまで、インフルエンサーマーケティングをする効果があるかどうかは、これからの観察によります。
また、規制の対象の広告物は、
10/1以前のものまで遡ることになっています。
違反への罰則は重いです。
事業者名称の公開、2年以下の懲役、300万円以下の罰金。
要は、
報酬が発生している発信は、広告だとわかりやすく標ぼうすること。自然発生的な一般ユーザーからの評判と報酬が発生している広告との区別を【一般消費者】が容易に可能とすることにあります。
注意事項
9月以前のインフルエンサー案件、有名人や芸能人に報酬を提供した発信について、【広告】とわかるよう要対応です。
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