源泉徴収した所得税
(および復興特別所得税)は、
原則として、翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、
半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の適用を受けていると、
その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は
7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は
翌年1月20日それぞれ納付期限。
この特例の適用を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要。
そろそろ1/20ですね。
特例を受けず、毎回、翌月10日までに納税するのも問題アリマセン。
取引先や付き合う相手を選ぶ時、
税務会計や行政への手続きを話題にしてみるのは、お勧めです。
凄く売り上がっている"風"の人が
ハリボテか本物か解り得るからですし、
モグリや無申告かも推察出来ます。
消費税の納税、法人税や事業税の納税について話題にしてみると、実体がある当事者かどうか判り得ます。
杉本幸雄の本
