源泉徴収した所得税

(および復興特別所得税)は、

原則として、翌月10日までに国に納めなければなりません。 


ただし、

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、

半年分まとめて納めることができる特例があります。


 これを納期の特例といいます。



この特例の適用を受けていると、

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は

7月10日、


7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は

翌年1月20日それぞれ納付期限。


この特例の適用を受けるためには、

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要。



そろそろ1/20ですね。


特例を受けず、毎回、翌月10日までに納税するのも問題アリマセン。



取引先や付き合う相手を選ぶ時、

税務会計や行政への手続きを話題にしてみるのは、お勧めです。


凄く売り上がっている"風"の人が

ハリボテか本物か解り得るからですし、

モグリや無申告かも推察出来ます。



消費税の納税、法人税や事業税の納税について話題にしてみると、実体がある当事者かどうか判り得ます。




片手間ダメ!ドットコム 




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