日経新聞より抜粋
わたくしは、
顧問の弁理士の先生(木村薫国際特許事務所)にお力添えを頂き、併せて10以上の商標申請、登録を済ませております。
商標登録の目的の第一は、
自分のネーミング、それは会社名であったり、ブランド名、商品名などを、他者が先んじて商標登録してしまい、使えなくなることを防ぐことにあります。
気をつけて欲しいことは、
あるネーミングについて、自分しか使っていないから商標権を確立しておく必要はないと考えてしまうことです。
商標登録は、先願主義で、基本的にはそのネーミングについて先に使用したかどうかは関係なく、
さらに
そもそも使用しているかどうかも関係なく、先に商標申請をして、特許庁から拒絶されなければ、先に申請した人(法人、個人)に権利が認められる制度ですから、
わたくしは、
クライアントたちには
3年間以上
ビジネスで使用しようと考えているネーミング、フレーズなどは、商標申請するかどうかを、
先ずは商標に強い弁理士と相談することをお勧めしています。
以下、わたくしが登録している商標例です。
◎所有する知的財産権
【商標権】
登録6205254 (商願2018-154022)
ネット通販の魔術師
登録6258569 (商願2019-106655) 霊視経営デザイナー
登録6268948 (商願2019-074952)
通販プロデューサー
登録6281308 (商願2019-102036)
魔術師
登録6293225 (商願2019-130532)
億男塾
登録6348299 (商願2020-016856)
コーチ・コンサル起業で成功するノウハウ
登録6348300 (商願2020-016858) 売れるネット通販ビジネス
登録6364878 (商願2020-056082)
不況リッチ
登録6395333 (商願2020-100196) ど根性ネット通販コンサルタント
登録6473364 (商願2021-040671)
先生業専門コンサルタント
登録6473365 (商願2021-040673)
先生の先生業


