ホームページや
ショッピングサイトに


有名人の画像を
掲載して


滞留時間を引き伸ばそう



という意図のもと、


【無断で】有名人の写真を掲載しては、いけません。



パブリシティ権の侵害です。



有名人だからこそ、集客力があります。

その【顧客誘因力】は、その有名人だけが独占的に有している、とのこと。



損害賠償の対象になります。



私は、かつて、

顧問契約には至らなかった、

美容系サイトからのアポイントメントの申し出があり、



約束をする前に

そのショップのサイトを閲覧していたら、


明らか かつ 意図的、さらに 重めな 違法行為を見つけました。


それが、画像の無断使用でした。



是正する方がいいのではと、連絡をしたキリ、以降、やり取りはなくなってしまいました。


やっぱり、
わざとだったのかな。