報道された、ネット検索結果の削除に対する


最高裁が示した基準をあなたは、どう感じましたか?


過去に逮捕歴のある男性が、Googleの検索結果から逮捕に関する記事の削除を求めた申し立てで、


岡部喜代子裁判長は、

【検索事業者の表現の自由と比較して、プライバシーが優越することが明らかな場合には、検索結果の削除を求められる】と、基準を初めて示し、本件は削除を認めなかった東京高裁の決定を支持。



・検索結果の提供は検索事業者の表現行為。ネット上の情報流通に大きな役割を果たしている。


・検索結果提供が違法かどうかは、情報を公表する価値とプライバシー侵害を比較して判断


・プライバシー保護が明らかに優越する場合、削除を請求できる



今回の事例は、
男性の逮捕歴を表現することに、【公共の利益】があると判断したから、削除を認めませんでした。


逮捕された事件の内容を読むと、【社会への影響力】という点で、そりゃそうかと、最高裁判断は理解できると思います。


ポイントは、公益性ですね。