8月31日付けでお知らせしました、

「8/25batakomisewomamoruから、Yahoo!知恵袋への投稿」について

「問題となっている書き込みについては,精査したところ,刑法上の名誉毀損罪となることがわかった。厳正に対処したい。」


と、

弁護士法人 吉田泰郎法律事務所の吉田泰郎弁護士。

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刑法230条 「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は, その事実の有無にかかわらず, 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」