あー、やっぱりですね。


もう消費者庁には
100件以上の機能性表示食品への届け出があるようですね。


制度は
メーカーの責任のもと、分析や学術資料を根拠に機能性の表示が、届け出から60日後から可能というもの。


しかしながら、リコムが届け出た製品の成分には、かつてトクホ不許可になったものが含まれているらしい。


きちんと制度に則った届け出をして、むろんメーカーが責任を負うなら、これを受理しなくては、制度を上回った運用になるのではないか。


これを不受理にして機能性表示をさせないなら、この制度は《届け出制》ではなくて《許可制》に変質してしまう。


不受理にするなら
当該成分を食品衛生法で使用禁止にしないと、不受理の根拠がないのではないかと想う。



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