あー、やっぱりですね。
もう消費者庁には
100件以上の機能性表示食品への届け出があるようですね。
制度は
メーカーの責任のもと、分析や学術資料を根拠に機能性の表示が、届け出から60日後から可能というもの。
しかしながら、リコムが届け出た製品の成分には、かつてトクホ不許可になったものが含まれているらしい。
きちんと制度に則った届け出をして、むろんメーカーが責任を負うなら、これを受理しなくては、制度を上回った運用になるのではないか。
これを不受理にして機能性表示をさせないなら、この制度は《届け出制》ではなくて《許可制》に変質してしまう。
不受理にするなら
当該成分を食品衛生法で使用禁止にしないと、不受理の根拠がないのではないかと想う。
※事実関係の間違いがあれば、コメントやメッセージで、遠慮なく教えてください。お願いします。
もう消費者庁には
100件以上の機能性表示食品への届け出があるようですね。
制度は
メーカーの責任のもと、分析や学術資料を根拠に機能性の表示が、届け出から60日後から可能というもの。
しかしながら、リコムが届け出た製品の成分には、かつてトクホ不許可になったものが含まれているらしい。
きちんと制度に則った届け出をして、むろんメーカーが責任を負うなら、これを受理しなくては、制度を上回った運用になるのではないか。
これを不受理にして機能性表示をさせないなら、この制度は《届け出制》ではなくて《許可制》に変質してしまう。
不受理にするなら
当該成分を食品衛生法で使用禁止にしないと、不受理の根拠がないのではないかと想う。
※事実関係の間違いがあれば、コメントやメッセージで、遠慮なく教えてください。お願いします。