京都地裁が
サンクロレラの関連団体とした、クロレラの研究組織による新聞折込チラシの広告差し止め命令を下しましたね。


理由は、健康食品にも関わらず、医薬品と誤認させるようなクロレラの効能表現だったためです。


今回の命令は、景品表示法による判断で、医薬品医療機器法によるものではありませんでした。



私もよく見かけました。高血圧に効く的な表現や体験談です。こりゃ、薬事法的にダメでしょう、といつも印象を持っていました。




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