マルチ商法で、布団を販売していた会社ロイヤルジャパンや関係者らが、
特定商取引法の「不実告知」などで、業務停止や是正勧告を受けたニュースがあったようです。
記事にある情報だけから、
不実告知となっている内容は
「布団に寝ているだけで、高血圧や糖尿病が改善する」
と言っていたり、
「食事会」と言って、人を集めたりしていた点なのかな。
寝ているだけで・・・・は、医薬品医療機器等法にも抵触するでしょうね。
特定商取引法は事実を伝えず、営業する行為も認められていません。
例えば、通信販売の会社が顧客先に電話をすることがあります。
いわゆるアウトバウンドテレマーケティングです、
その際、「・・・・の営業で電話をしました」とか「・・・・の商品の紹介です」とは
告知しないで、
「アンケートです」とか「どのようにお暮しになっているか」などと告知して、
その流れで、営利活動をする事は違法性があります。
キャンセルや返品の法的ルールも、
誤解されて認識している人が多いので、付記します。
電話営業や訪問販売、などはクーリングオフが適用される事が特商法で規定されています。
しかしながら、
「顧客が積極的に購入する、店舗販売や通信販売での購入の場合は、
法的にはクーリングオフは除外されています」
なぜなら、
購入をしようかどうか、十分な機会を得られているし、積極的な意思がないと、
ネット注文をすることも電話注文をすることも出来ないから、
そこは、消費者の自己責任という事だからです。
ただ、現状では
どこのネットショップも返品に応じる規定があります。
それは「ただの顧客サービスです」から、
消費者は、返品に応じてくれて当たり前、というのは間違いです。
マルチ商法や、ネットワークビジネスは、
「マルチなんですけど」「顧客誘引販売なんですが」と告知して欲しいものですね。爆
片手間では絶対成功しないネットビジネス