マルチ商法で、布団を販売していた会社ロイヤルジャパンや関係者らが、

特定商取引法の「不実告知」などで、業務停止や是正勧告を受けたニュースがあったようです。




記事にある情報だけから、

不実告知となっている内容は


「布団に寝ているだけで、高血圧や糖尿病が改善する」


と言っていたり、


「食事会」と言って、人を集めたりしていた点なのかな。




寝ているだけで・・・・は、医薬品医療機器等法にも抵触するでしょうね。



特定商取引法は事実を伝えず、営業する行為も認められていません。


例えば、通信販売の会社が顧客先に電話をすることがあります。

いわゆるアウトバウンドテレマーケティングです、


その際、「・・・・の営業で電話をしました」とか「・・・・の商品の紹介です」とは

告知しないで、



「アンケートです」とか「どのようにお暮しになっているか」などと告知して、

その流れで、営利活動をする事は違法性があります。



キャンセルや返品の法的ルールも、

誤解されて認識している人が多いので、付記します。



電話営業や訪問販売、などはクーリングオフが適用される事が特商法で規定されています。



しかしながら、

「顧客が積極的に購入する、店舗販売や通信販売での購入の場合は、

法的にはクーリングオフは除外されています」



なぜなら、

購入をしようかどうか、十分な機会を得られているし、積極的な意思がないと、

ネット注文をすることも電話注文をすることも出来ないから、

そこは、消費者の自己責任という事だからです。




ただ、現状では

どこのネットショップも返品に応じる規定があります。

それは「ただの顧客サービスです」から、

消費者は、返品に応じてくれて当たり前、というのは間違いです。



マルチ商法や、ネットワークビジネスは、

「マルチなんですけど」「顧客誘引販売なんですが」と告知して欲しいものですね。爆






片手間では絶対成功しないネットビジネス