昨年、景品表示法が改正されましたよね。


有名ホテルのレストランの原産地虚偽表示、原材料の虚偽表示などが相次いだのが、改正の契機になったんでしょうね。


行政指導の主体が、消費者庁大臣から都道府県の知事に変更されました。



課徴金は、罰金と言ってもよいでしょう。

売上の3パーセントという規定です。


3年間で売り上げ10億円なら、3千万円の現金が必要です。


表示の適正化、表示の根拠を示すバックデータの整備に、努めてください。


もちろん、
バックデータがあるからと言って、薬事法(医薬品医療機器等法)に、違反していては、


表示は
出来ないに決まっていますが。



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※そーいえば
《絶対に稼げる》などという書籍も、景品表示法違反にはなっていないのか、興味があるところです。