まずは
「ゆるキャラ」って、定義はどうなっているんだろうと、調べてみました。
例えば、「キャラクター」との違いは?とか、怖くてもいいのかとか、
着ぐるみの完成度、お金のかけ方についての基準はあるのだろうか、と。
そして、商標権を簡易検索してみたら、「ゆるキャラ」は商標権が発生していました。
扶桑社と有限会社みうらじゅん事務所に。
「ゆるキャラ選手権」とか「全国ゆるキャラ祭り」とか企画したり、ゆるキャラについての出版や通販をしようとする場合は、是非、権利関係を確認してみて下さい。
ちなみに、「ご当地キャラ」は出願中になっていました。
ある地方のキャラクターを調べてみたら、美術品の分野でしか商標権を登録していませんでした。
倫理や常識、人道などを敢えて、省いて言うと、
ビジネスチャンスがあるでしょうね。もちろん、著作権とかも調べないといけませんが。
ネット通販で売れまくっている商品も、調べてみましたら、出願されていないものが目白押し。
知財についても、考えてみて下さい。
知らない間に、中国とか海外の会社によって商標や意匠などが取られているという事もありますから。
長い商売、広い展開が視野にあるネットショップさんは特に。
