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いきいき様です。



特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、




◎ 同意のない者への広告・宣伝メールの送信は、原則禁止



◎ 違反した場合には、総務大臣及び消費者庁長官による措置命令



◎ 命令違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下の罰金)


を定めています。




もしあなたが、相手から同意を得ず、「広告、宣伝メール」を送っていたら、それは"違法"と判断される可能性があります。





●ポイントは


・了解を得ているか


・配信メールが、広告・宣伝に当たるか



です。




重要な注意点としては、


※「拒否されていない」状態を、"了解している状態と解釈しない"考え方を、この法律ではしている点です。




※広告・宣伝とは、何かしらの販売を期待している内容という事ですが、何の売上げや集客も期待していないメルマガは、ほとんどナイでしょう。





名刺交換した相手に、メルマガを送っている人もいますが、特定電子メール法に対して、少なくとも疑義はあるでしょう。



下記は、総務省の迷惑メール対策のページからの転載です。

平成24年5月9日
株式会社ライズ(旧社名:株式会社SEO)に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成24年3月14日
株式会社ソルに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年12月5日
合同会社ウインラックに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年10月19日
有限会社ライズに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年8月31日
特定電子メールの送信等に関するガイドラインの改正の公表及び改正案に対する意見募集の結果

平成23年7月21日
株式会社CyberFactoryに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年6月13日
株式会社FINEに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年6月13日
株式会社next mediaに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年6月13日
株式会社Breezeに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年6月2日
特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年5月9日
株式会社ノブロに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年4月27日
株式会社シックスエストレラに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年3月28日
株式会社エルベールに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年3月23日
株式会社フレンディアに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成23年2月18日
総務省で迷惑メール情報提供用プラグインソフト(テスト版)配布開始 別ウィンドウで開きます

平成23年1月19日
株式会社エースに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成22年12月17日
株式会社ITSに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成22年08月10日
株式会社アンビションに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成22年04月15日
株式会社広告研究所に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成22年04月07日
株式会社スパイラルネットに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成22年03月05日
特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

平成21年12月4日
特定電子メール法の違反者に対し措置命令を行いました。




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