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いきいき様です。
薬事法について、相談をお受けしました。
とても基本的な事で、しかも大切な事なので、ブログ記事としても紹介します。
ご相談内容
『美白対策用の化粧品を製造して、販売しようと思います。売れますでしょうか?』
◎回答
"化粧品"で、「美白(ホワイトニング)」できると薬事法で認められるのは、物理的な場合だけです。
物理的とは、簡単に言うと、「ファンデーションか何かの白ぽいモノを使って、肌に塗る」行為です。「メイクアップ行為で、肌が白く見える」という事です。
このご相談者の意図は、ある有効成分によって、透明色の美容液を肌に塗って、シミや黒ずみに対して、科学的な反応が生じ「美白できる」という製品という事ですが、この機能性は「薬事法で化粧品が標榜できる表現」を超えているので、一切広告宣伝できません。商品と結びつく、ブログも書けませんし、口頭で広報する事も認められません。
この商品を売る場合、別の薬事法で認められた範囲内の表現を考え出す必要があります。
※実際に、美白出来るかどうかはポイントではありません。
ちなみに、"医薬部外品"の場合でも
美白製品は、
・メ-クアップ効果により肌を白く見せる旨
又は
・メラニン色素の生成を抑えることにより日焼けを起こしにくい旨
を付記する事が薬事法の運用規定により必要になっています。
◎最後に、いわゆる健康食品では「美白」「肌」など機能性や効果効能について一切、標榜できない事になっています。
下記は、東京都の福祉保健局が、「医薬部外品、化粧品と健康食品」についの美白表現について、わかりやすく解説・指導しているページです。
ネットショップの経営者や店長さんだけでなく、webデザイナー、コピーライター、印刷会社などの人も勉強してみて下さい。
※薬事法違反では、販売者だけでなく、印刷会社、コピーライターはもちろん、アフィリエいターも逮捕されている事例がありますから。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan12/index.html
【社会と信頼関係を保ちながら、長期にわたり商売をする場合、遵法精神でいる事は必要です。】
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