ブログランキング急上昇しています♪
イキイキ様です。
「当店通常価格3,000円の品を1,980円!!」
ネットショップでも、店頭でも折込チラシにも、こんな表示を見かけることも多いと思います。
ただ「3万円」という値札が付いているよりも
「10万円⇒今だけ3万円」となっていると、消費者の購買意欲が高まりますね。
ネットショップ事業者も、価格を安くしたりサービスを良くしたりといった競争をしています。
公正な競争をするためのルールの一つとして景品表示法があります。この法律は、事業者による不当な表示や過大な景品を禁止する法律で、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
【景品表示法による二重価格表示のルール】
比較対照価格として主に用いられるのは、
(1)過去の販売価格
(2)他店の販売価格
(3)メーカー希望小売価格
の3種類です。
比較対照価格とは、表示上のいわゆる元値で、この3点のいずれかにおいて根拠がなくてはいけません。
(2)と(3)は、かんたんですよね。
他店の比較、例えば「市価」などを表記する場合には、地域内などで一般的と呼べるような相当数の販売者の価格であるへきで、メーカー希望小売価格は、字のごとく、メーカーからの希望価格です。
(1)の注意点は、理解を深めておく必要が特にあります。
よく、「当店通常価格」や「セール前価格」などと表示されているもので、次のようなルールがあります。
a, 過去8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます(例1)。
b, 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます(例2)。
上記(a)や(b)を満たす場合であっても、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合には、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません(例3)。
c, 販売期間が2週間未満のときは、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません(例4)。
関連ページ
===================
ランキング参加しています
【クリック】お願いします
▼
もっと詳しく、お知りになりたい方は、お問合せ下さい。
メールによるお問合せ
◆健康美容業界のネット通販成功法 http://www.netshop-knowhow.jp/
◆検索結果上位表示のためのリリース作成配信 http://seo.sales-knowhow.jp/
◆小さな会社のための低価格格安かんたんホームページ http://homepage.sales-knowhow.jp/
◆ タッチアップ公式Web http://www.touch-up.jp
(改修工事中)
