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民放の放送局が加盟する社団法人日本民放放送連盟(民放連)という団体があり、公共の福祉や表現の自由などを守るため独自の放送基準を作っています。
その基準の中に、
「18章 広告の時間基準」があります。
そして、
「(148) 週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする。」とされています。
守っているかどうかについては、検証をした事はないのですが、
最近では制作費を抑えるため、通販会社に販売しやすい通販番組や情報番組内での製品PRなどが増えています。
(通販)番組とコマーシャルの区別が分かりにくくなっているので、この基準が守られているかどうかの検証も少々厄介かも知れません。
また、健康食品が一般的になっていた2004年には、以下のような改正も行われています。
健康情報・ショッピング番組に関する規定
(57)「医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する」
→ 「医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する」
(124)「医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない」
→(128)「医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない」
(新設 136)「いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない」
(新設 59)「いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない」
(新設 118)「テレビショッピング、ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない」
通販事業者が、テレビや新聞、雑誌、ポータルサイトなどへ広告を出稿する時、媒体社側から「審査があります」と言われ、一週間ほど待つ事がありますが、予め、審査の基準を知っていれば、恐れる必要がないという訳です。
消費者を知る、のと同様に、メディアについても
より知っていると、自らの姿勢を整えやすく、スムーズに事を運べる事に繋がります。
関連ページ
http://www.nab.or.jp/index.php?What%27s%20New
【続報】消費者庁が警告する「完全無料」商法と、「口コミ」商法 (ネット通販コンサルタント
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