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業界や取扱い商品に関わらず、最低限留意が必要な法律は次の表の通りです。
当社では、かつて定着した「通信販売に対するグレーなイメージ」を払拭するために、当社が関わった通販事業者様へは、遵法精神を貫きつつ、売上げを創出するコンサルティングを行っています。
通販業界の繁栄は、「ネットショップと消費者の間に、確かな信頼関係」が構築されていてこそ、です。
信頼関係を損なう、違法行為、脱法行為は、業界全体のビジネススケールの縮小につながってしまいますから。
特定商取引法 | 特定商取引に関する法律は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です(旧称:訪問販売等に関する法律)。 |
電子契約法 | 電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。 これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。 |
迷惑メール規制法 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メールを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された。 |
景品表示法 | 景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 |
知的財産基本法 | 新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
無限連鎖講の防止に関する法律 | 無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。 |
※上記の他に、業種や取扱い品目により、遵守するべき法律やガイドラインなどは多岐に渡っています。
もし、ご相談があれば、お問い合わせください。
コンサルタント、法律家などが、丁寧に対応させて頂きます。
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