このブログのタイトルにも使用しているワード

→「ごく普通の商品を、ヒットさせる」、そのコツについてです。




それは、「表現力」です。



表現力を助ける作業は、検証や実験、調査です。

「ちょっと、分かりにくいな・・」、そんな言葉をつぶやいた人もいるかと思います。



それでは、事例を基に説明します。



●発売から二年間、ほとんど売れていない化粧品(フェイスクリーム)の話


※化粧品は、皆さんもご存じの通り、製造にも、販売にも「薬事法」という法律を

しっかりと意識して、適法に取り扱わなくてはいけません。



化粧品に配合できる成分は、

使用してはいけない成分と、使用してもよい成分、そして定めのない成分(メーカーの責任で使用可)があります。


定めのない成分についてが、他社製品と「差」を生みだすようにも考えられますが、

実際には、実績のない成分を製造販売元の全責任において、配合するケースは稀です。

やはり、消費者の方へ健康被害を及ぼす可能性を秘めた大きなリスクを背負う事は、大変重いからです。



という事は、配合成分的に画期的という事は、まずあり得ません。



ヒットをさせるには、「わかりやすく」ターゲットに伝える事に、尽きます。

商品のコミュニケーション能力という事です。



薬事法で認められるクリームの効能表現としては、以下の通りです。(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」より抜粋
(平成13年4月1日から実施)




クリームを、何十回も顔に塗って、詳細に観察を重ねた結果、

特に、この商品に感じられた効能は


(23)肌をひきしめる。
(30)肌にはりを与える。

でした。



導いた表現は、「小顔マッサージクリーム」です。

ただし、クリームで「小顔になる」とは、このルールを解釈すると、少々言い過ぎの感もあります。



そこで、超スピードで、小顔になれるマッサージ法(手技)を研究しました。



そして、「90秒で、かんたん小顔マッサージ法」を広報して、

その際に、もしよければ「このクリーム」を使ってみて下さい。


肌が引き締まり、ハリが出ます、としました。




結果は、2年間ほとんど売れなかったこのクリームが、

わずか2か月間で、3万個を売り、楽天ランキンク゛も1位を獲得しました。




ヒットさせるには、「表現力」が大事です。




注意点は、思いつきではなくて、論理的、そして実験検証を踏まえる事です。









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