原告証拠に対する答弁
本件は家裁調停にて解決で訴訟そのものが存在しない。
それでも、なお訴訟しうるとするならな本件は逆に原告を訴訟するものである。
1.告訴理由
1)調停における決定事項の妨害
以降2)に同じ
2)信用失墜
・銀行の信用失墜
・カード会社への信用失墜
・会社への信用失墜
を被告の会社が金融機関の系列の会社であること。
カード請求業務を行っていることを知りながらおこなった。
結果
開発から企画へ企画から事務方への移動を異常ともいえる
年2回受けることとなった。
被告の生活権・および名誉を不当な書面を会社に送付し
脅迫および名誉棄損行為の結果に他ならない。
3)計画的債務発生行為と離婚
離婚を前提に白紙の用紙を常に所持し債務超過を理由に計画的に離婚を調停におよび訴訟を起こし金銭の要求行為をxx清志・かおり両名で実行したものである。
本件離婚に際しては、被告に何も期待しないともいい。
公的手当により生活できるのでかまわないでほしいとまで名誉を棄損されたけいいもある。
現実が原告の考えに立たず苦しい状態と見るや急に脅迫および訴訟を起こすなど
常識を有する行為ではない。
よって
信用失墜・名誉棄損・生活権の侵害・恐喝とうで
両名(xx清志・かおり)に対し
会社の信用失墜 2000万
銀行の信用失墜 2000万
クレジットカードの信用失墜 2000万
生活権の侵害 2000万
合計 8000万
の1/2の 4000万
すべてが被告の責任とは言い難いので1/2を(4000万)を、要求するに値する行為と認識している。
本件民事以外にもこれ以上訴訟を継続し行うのであれば刑事において、両名を告訴するものである。
加えて下記証拠とされ提出された書類について(あくまでも離婚解決済みで、訴訟自体が存在しないことを主張する)が答弁し反論するものである。
甲-1
メモ書きの金銭金額明細の件
単なるメモ書きにほかならず貸し借りを実証すべきものにあらず。
事実証拠内容を否認する。
否認理由は守秘義務により提示し確認いただいた出勤記録により
大阪の会社に出勤しているものが借入を要望し金銭の受領はふかのうである。
甲―2
・自動車購入費用について、
xx清志が娘かおりの要望により支出したものにほかならない。
本自動車の購入車種の選定においては嫁かおりの要望にそったものである。
・名義について
障害者優遇をつかうがために行われた行為に他ならない。
・本車輌の維持処分
すでに使途不明の借金返済および運転資金とし、原告娘の要望により処分され
車両の存在すらしないものである。
それでもなお、本社両における購入額の請求をおこなうのであれば後継しようの軽自動車における支払も按分すべきである。
よって
甲―2の費用
263万÷2=131.5万-((100万(売却価格)後継軽自動車(100万÷2))=-18万となり得るものである。
甲-3、4
賃貸契約について
認める。
ただし下記により相殺される。
活拠点移転に伴う費用といううならば本荷物の引っ越し費用は(被告)が負担しており
又本契約書の筆跡その他はすべて同じである。
甲―5
分娩費事実認定を認める
・分娩費においては立てえ替えにあらず
本費用においては法的保険手続きにおいて還付されていること。
・財形・持ち株会の出金解約において120万近く、捻出いる。
(約3倍の金銭を準備しており本件における請求自体要求される覚えはない。)
本費用¥414,440-における請求は不当である。
甲-6
「2回目の借り入れ超過と現状説明の書面」
本件は2度目の使途不明破たんに対する状況説明と返済方針を明示し報告した
書面であり、生活支援を求める内容であったとしても金銭の借入要求にあらず。
本件は家裁調停にて解決で訴訟そのものが存在しない。
それでも、なお訴訟しうるとするならな本件は逆に原告を訴訟するものである。
1.告訴理由
1)調停における決定事項の妨害
以降2)に同じ
2)信用失墜
・銀行の信用失墜
・カード会社への信用失墜
・会社への信用失墜
を被告の会社が金融機関の系列の会社であること。
カード請求業務を行っていることを知りながらおこなった。
結果
開発から企画へ企画から事務方への移動を異常ともいえる
年2回受けることとなった。
被告の生活権・および名誉を不当な書面を会社に送付し
脅迫および名誉棄損行為の結果に他ならない。
3)計画的債務発生行為と離婚
離婚を前提に白紙の用紙を常に所持し債務超過を理由に計画的に離婚を調停におよび訴訟を起こし金銭の要求行為をxx清志・かおり両名で実行したものである。
本件離婚に際しては、被告に何も期待しないともいい。
公的手当により生活できるのでかまわないでほしいとまで名誉を棄損されたけいいもある。
現実が原告の考えに立たず苦しい状態と見るや急に脅迫および訴訟を起こすなど
常識を有する行為ではない。
よって
信用失墜・名誉棄損・生活権の侵害・恐喝とうで
両名(xx清志・かおり)に対し
会社の信用失墜 2000万
銀行の信用失墜 2000万
クレジットカードの信用失墜 2000万
生活権の侵害 2000万
合計 8000万
の1/2の 4000万
すべてが被告の責任とは言い難いので1/2を(4000万)を、要求するに値する行為と認識している。
本件民事以外にもこれ以上訴訟を継続し行うのであれば刑事において、両名を告訴するものである。
加えて下記証拠とされ提出された書類について(あくまでも離婚解決済みで、訴訟自体が存在しないことを主張する)が答弁し反論するものである。
甲-1
メモ書きの金銭金額明細の件
単なるメモ書きにほかならず貸し借りを実証すべきものにあらず。
事実証拠内容を否認する。
否認理由は守秘義務により提示し確認いただいた出勤記録により
大阪の会社に出勤しているものが借入を要望し金銭の受領はふかのうである。
甲―2
・自動車購入費用について、
xx清志が娘かおりの要望により支出したものにほかならない。
本自動車の購入車種の選定においては嫁かおりの要望にそったものである。
・名義について
障害者優遇をつかうがために行われた行為に他ならない。
・本車輌の維持処分
すでに使途不明の借金返済および運転資金とし、原告娘の要望により処分され
車両の存在すらしないものである。
それでもなお、本社両における購入額の請求をおこなうのであれば後継しようの軽自動車における支払も按分すべきである。
よって
甲―2の費用
263万÷2=131.5万-((100万(売却価格)後継軽自動車(100万÷2))=-18万となり得るものである。
甲-3、4
賃貸契約について
認める。
ただし下記により相殺される。
活拠点移転に伴う費用といううならば本荷物の引っ越し費用は(被告)が負担しており
又本契約書の筆跡その他はすべて同じである。
甲―5
分娩費事実認定を認める
・分娩費においては立てえ替えにあらず
本費用においては法的保険手続きにおいて還付されていること。
・財形・持ち株会の出金解約において120万近く、捻出いる。
(約3倍の金銭を準備しており本件における請求自体要求される覚えはない。)
本費用¥414,440-における請求は不当である。
甲-6
「2回目の借り入れ超過と現状説明の書面」
本件は2度目の使途不明破たんに対する状況説明と返済方針を明示し報告した
書面であり、生活支援を求める内容であったとしても金銭の借入要求にあらず。