私も今まで数え切れないほど(実際は数えられます)
土地等の売買契約の締結を行ってきました。
宅建協会のひな形を基に、その場に応じた契約書を
作ります。売主・買主両方に説明して納得していただ
いて押印をお願いします。
当事者は、実際のところすべて理解しないまま契約を
行っている感じです。こちらも完璧に分かっていないで
読み上げていますので当然ですよね。
無責任と言われても仕方ありませんが、本当のところ
大方の業者がそうだと思われます。
具体的に言いますと、まずは、契約書の中での「履行
の着手」という文言があります。
手付け解除が、相手方が「履行の着手」した以降は、
できないという内容です。
普通はここも簡単に読んでしまいです。
非常に曖昧な言葉です。このことで最高裁までの判例
もあります。
具体的にこの時期はいつかで争われます。
問題になりかねない内容ですので、業者はもちろん売主・
買主もしっかりおさえたいところです。
判例では、売主は、農地転用届けを提出したときなど。
一方買主は、銀行融資の申し込みだげではなく、いつ
でも残代金を用意できる時などです。
判例ではケースバイケースなので、一般的には「履行
の着手」とだけ読んで終わりです。
何でもそうですが、問題がおきなければ、素通りして
行きますが、トラブルになれば、契約の内容次第で
やっかいなことになります。