私も今まで数え切れないほど(実際は数えられます)

土地売買契約の締結を行ってきました。


宅建協会のひな形を基に、その場に応じた契約書

作ります。売主・買主両方に説明して納得していただ

押印をお願いします。


当事者は、実際のところすべて理解しないまま契約を

行っている感じです。こちらも完璧に分かっていないで

読み上げていますので当然ですよね。


無責任と言われても仕方ありませんが、本当のところ

大方の業者がそうだと思われます。


具体的に言いますと、まずは、契約書の中での「履行

着手」という文言があります。


手付け解除が、相手方が「履行の着手」した以降は、

できないという内容です。


普通はここも簡単に読んでしまいです。


非常に曖昧な言葉です。このことで最高裁までの判例

あります。

具体的にこの時期はいつかで争われます。


問題になりかねない内容ですので、業者はもちろん売主・

買主もしっかりおさえたいところです。


判例では、売主は、農地転用届けを提出したときなど。


一方買主は、銀行融資の申し込みだげではなく、いつ

でも残代金を用意できる時などです。


判例ではケースバイケースなので、一般的には「履行

の着手」とだけ読んで終わりです。



何でもそうですが、問題がおきなければ、素通りして

行きますが、トラブルになれば、契約の内容次第で

やっかいなことになります。