住宅を計画するときによくこんな質問を受けます。


これ以上面積が増えると税金が上がるので心配

といった内容です。


単に税金は一つではありません。


1.固定資産税、都市計画税(市町村税)

2.不動産取得税(県税)

3.登録免許税(国税)


以上3つあり、2.と3.は一回のみですが、1.の

固定資産税他はずっと支払い続けます。


建物の場合、床面積は主に120㎡と240㎡、

土地の場合、200㎡という数字がポイントとなります。


固定資産税他ですが、建物面積が120㎡までの

住宅部分で2分の1相当額が3年度分減額になります。


土地の面積は200㎡までが、小規模住宅用地として

1/6評価(1/3)ということで固定資産税(都市計画税)

が安くなります。


土地建物ともにこの数字を越えた部分だけが高くなります。



不動産取得税に関しては、土地を購入する際に200㎡まで

通常(床面積が100㎡以上)この税金はかかりません。


250㎡の土地なら50㎡分の取得税がかかり、(50㎡の課税

標準額)×1/2×3%になります



一方、建物の床面積が240㎡以下であれば、1200万円

の控除額があります。しかし、床面積が250㎡の場合、

要件に当てはまらず1200万円控除がありません。


土地のようにはいきませんので、注意が必要です


2000万円程度の予算で建てた場合、課税標準額が1200

万円以下となりそうなので、この控除額が引かれて、これまた

税金はかかりません。


なお、登録免許税の場合では、土地建物ともこういった面積

で損得するものはないようです。

















前回の通り、9月30日までに請負契約すれば、

引渡しが来年4月1日以降であっても消費税は

5%のままです。


原則は建物が引渡された時期の税率が適用され

ます。ですので、引渡しがその前であれば契約が

今年10月1日以降でも、5%の税率です。


リフォーム工事等であれば工期も長くても1~2ヶ月

なので、来年早々に契約してもいいですね。



住宅の場合、工事期間がおおよそ4~5ヶ月程度

なので、11月に契約しても十分間に合うと思いますが、

じっくり建てたい方はやはり9月30日までに契約した

方が安心です。


この9月30日前の駆け込み契約の数と相当であると

予想されます。


よって、今年秋頃は東日本の復興に伴い、建築資材等

も高騰しかねない状況になっていきますので、住宅を建

てる時期をどうするかです。



であれば、契約だけは9月30日までに行い、工事は

来年の落ちついた時期に始めれば問題はないでしょう。


ここでちょっと注意する点があります。


引渡しが来年4月1日以降の場合、9月30日までに契約

した内容については5%なのですが、10月1日以降に変更

追加した工事については、消費税は8%になります。











今年秋頃の景気動向で消費税増税ストップも

あるように認識されていますが、そんなことは

皆無だと思います。


財務省がそうはさせません。


安部内閣は、この夏の参議院選挙のため、増税

ストッもないではないと言っているだけです。


そこで住宅請負の消費税のことです。


H26年4月1日からは8%、H27年10月1日からは

10%ということは知られていますが、建物の場合は

ちょっと異なります。


引渡し日で消費税が判断されるため、工事請負契約日

は半年前の日が分かれ目です。


つまり、今年の9月30日までに契約すれば、引渡しが

H26年4月1日以降でも消費税は5%の適用です。


契約日が1日遅れて10月1日になれば消費税は

8%になってしまいます。


9月29日(日)は友引、30日は先負、10月1日は仏滅、

2日は大安です。


30日なら午後の契約はどうでしょう。


因みに、H25年10月1日からH27年3月31日までの

間に請負契約すれば、8%の税率になります。


とりあえず、5%で考えているかたはこの9月30日までが

勝負ですので、くれぐれもお気を付けてください。


でもハウスメーカー等に踊らされないように。