集団的自衛権行使に関する憲法解釈と日本国憲法改正 ~聖徳太子~ <政治> | 新時代創造者エル(天体創造主)ブログ ~地球人類の最後の審判の主宰者をしています~

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私は人間の姿を取っていますが、人類の文明の終わりの時期に天体意識が直接活動をしている者です。活動の趣旨は思想・宗教に預言されている「最後の審判」(各自の魂を肉体死後に次に人間として再誕生させるかの仕分であり、人類や個人の淘汰の有無の決定をしています。

【集団的自衛権行使に関する憲法解釈と日本国憲法改正 ~聖徳太子~ <政治>】

エルです。

自民党を第一党とする右派系統の政権が出来て
「集団的自衛権に関する憲法解釈の見直し」
を争点として国会で議論されていますね。

集団的自衛権とは、他の国家が武力攻撃を
受けた場合に直接に攻撃を受けていない
第三国が協力して共同で防衛を行う
国際法上の権利で、その本質は、
直接に攻撃を受けている他国を援助し、
これと共同で武力攻撃に
対処するというところにあります。

現在日本国政府が考えている
集団的自衛権とは、日本周辺での有事があり
日米安保条約を結んでいる
アメリカ軍が攻められた時についての
事なのでしょう。

集団的自衛権についてのこれまでの
日本政府憲法解釈は下記のようになっています。

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<日本国憲法第9条と日本政府憲法解釈>

1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする
  国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
  武力による威嚇又は武力の行使は、
  国際紛争を解決する手段としては、
  永久にこれを放棄する。

2項:前項の目的を達するため、陸海空軍
  その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。

~日本国は戦争や武力行為は永久に放棄し
 その為の軍隊は持たないという事です~

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 「憲法第9条第1項は、独立国家に固有の
自衛権までも否定する趣旨のものではなく、
個別的、集団的を問わず、自衛権を有することは
主権国家である以上、当然である。
憲法第9条の下で許される自衛権の行使は、
わが国を防衛する必要最小限度に
とどまるべきであり、集団的自衛権の行使は、
その範囲を超え、許されない」
 また、政府解釈を変更することに関して、
一般論として「政府の憲法解釈は、
それぞれ論理的な追求の結果として
示されてきたものであり、自由に変更できる
性質のものではない。政府がその政策の
ために従来の憲法解釈を基本的に変更することは、
政府の憲法解釈の権威を著しく失墜させる
ものであり、ひいては内閣自体に対する
国民の信頼を著しく損なうおそれもある、
憲法を頂点とする法秩序の維持という
観点から見て問題がある」
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”集団的自衛権”というキーワードが
出てきますが、日本の場合には
安保条約で緊密な関係を持っている
アメリカ合衆国が対象になるのでしょう。
東アジアで有事があった時に
即座に行動ができるように
法整備や憲法解釈を行うとしています。

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日本は「日米安全保障条約」を
アメリカ合衆国と結んでおりますが、
日本の安全保障に関する
アメリカ合衆国の関与について
下記のような取り決めがあります。

第一条(アメリカ軍駐留権)
日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。
駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に
寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの
教唆などによる日本国内の内乱などに
対しても援助を与えることができる。

第二条(第三国軍隊への協力の禁止)
アメリカ合衆国の同意を得ない、
第三国軍隊の駐留・配備・基地提供・
通過などの禁止。
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集団的自衛権に関する
[憲法解釈・改変]は日本国憲法事態を
変更しないという前提(つまり短期的対応)
ですと

①「憲法条文」と「政府解釈」はそのままで、
新たな法律の制定とその運用において
”日本国憲法の実質的な意味を改変する”というものと

②「憲法条文」はそのままでも、
「政府解釈」を変更して対応するものがあります。
(政府解釈は内閣法制局がその専門家であり
政府に答申出来る組織のようです)

の2つになります。
安倍政権の集団的自衛権についての
憲法解釈見直しは

安倍総理の方針としてはニュースより
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安倍晋三首相は2014年2月20日午前の
衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を
可能にするための憲法解釈変更手続きについて
「与党とも協議しながら、最終的には
閣議決定をしていく方向になるだろう」と述べた。
その上で、自衛隊法改正など関連法の
整備を行う考えを示した。
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とあります。

憲法の実質的意味を変えない流れですので
②に当たります。
ナチスのワイマール憲法⇒骨抜きにして
(呼称)ナチス憲法に見直した方法を
真似ると①になりますが、この流れは
起こらないものです。

そもそも、何故「集団的自衛権」の話題を
安倍政権は議論しているのか?

集団的自衛権とは、アメリカなどの
同盟国が武力攻撃を受けた際に、
日本が直接攻撃を受けていなくても、
自国への攻撃とみなして反撃できる権利のことで
日本への直接攻撃に対して反撃できる個
別的自衛権の範囲を同盟国や友好国に
まで拡げたもので、国連憲章でも
「国家固有の権利」として認められています。
しかし、日本国は憲法9条の戦争放棄との
兼ね合いでこれまでは、集団的自衛権は
「国を防衛するための必要最小限の範囲を超える」
と解釈し、集団的自衛権の行使を禁じてきたのです。

同盟国が攻撃されているのを自衛隊が
その国家との同盟関係を元に攻撃国に
対して反撃することを禁止してきたと
いう事です。

これは、一つを認めると、同盟国の範囲が
拡がったり、拡大解釈をされる恐れがあるので
憲法解釈で集団的自衛権の行使をすることを
抑止していたのですね。

昭和56年以来の政府の憲法解釈は

「わが国(日本国)は国際法上、
集団的自衛権を有するが、
わが国を防衛する必要最小限度の範囲を
超えるため、憲法上その行使は許されない」

というものです。

その憲法解釈を何故見直したいのか?
それは近年の東アジアの国境緊張が原因
になっています。

(日本側の見方)
・軍事費増大で軍拡を続ける中国が
 尖閣諸島の領有を主張し、
 東シナ海などで挑発行為を重ねている。

・北朝鮮は国際社会の懸念をよそに
 核・弾道ミサイル開発を続けている。

これらの有事があった時、日本国の初動が
出来るように法的な根拠を持ちたいという事です。

あとは、日本を守るため行動中の米艦船が
攻撃された場合、公海上であれ
自衛隊が守れるようにすることが必要になって来ると。

簡単に纏めると
■日本国周辺の国際情勢が緊迫化しており
 ⇒日米同盟の維持強化は急務であり
 ⇒そのための法整備として憲法解釈の見直し
  を必要としている。
  (集団的自衛権の行使容認が求められている。)

元の安倍総理としては、モットーとして
●集団的自衛権行使容認
その先に
●憲法改正
を行いたかったのでしょう。

国民投票法を改正しようとする動きは
憲法改正の土壌を作る為です。
現在は18歳以上にするか、20歳以上にするか
選挙権との関係の検討などをしているようですね。

自分の頭の整理も含めて長く書きましたが。

現在、日本国で

①”集団的自衛権”の解釈見直し

②憲法9条も含めた全面改正

が必要か?と言うと。

②はそのタイミングではありません。
でもいずれ行われます。
その時は中国や韓国・北朝鮮に
日本が警戒されなくなった時です。

東アジアの国際関係が緊張する
政治環境では憲法改正に意義が無い為
憲法改正の環境が整いません。


①の集団的自衛権の行使が可能になる
憲法解釈変更手続きについては、

三権分立の
・行政(内閣)
・立法(国会)
・司法(裁判所)
の行政の最高位にある、総理大臣が
内閣の法制局の意見を参考にしつつも
判断していくということになります。

憲法9条第1項「戦争の放棄」、
第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
第2項後段の内容である「交戦権の否認」
との関係の妥当性は
立法府(国会)での審議や必要である場合には
司法の最高裁判所の判断に任せましょう。

三権分立には、政治の暴走を
起こさせないような抑止性があります。
「行政」と「立法」と「司法」でそれぞれ
牽制をしているのです。

理想的な政治(神権政治)になると
「行政」「立法」「司法」が組織として
縮小し、担当別けはあっても
事実上一本化されます。

集団的自衛権の解釈については

安倍総理の衆議院予算委員会での答弁で

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安倍総理大臣は、衆議院予算委員会の
集中審議で、集団的自衛権の行使容認を
巡る憲法解釈の見直しについて、
「 最終的には閣議決定する方向になると思う 」
と述べ、憲法解釈を変更する際は、
与党との協議も踏まえて閣議決定する
考えを示しました。

この中で、安倍総理大臣は、政府が
集団的自衛権の行使を憲法解釈上、
認められないとしてきたことについて、
「 憲法解釈は内閣法制局も大きな役割を担うが、
内閣法制局長官が決めることではなく、
内閣が責任を持って決めていく。
内閣において、最終的な責任は私が負っており、
責任者は私であるということを明確に
しなければならない 」と述べました。

そのうえで安倍総理大臣は、憲法解釈の
見直しについて、「『 集団的自衛権を
私がたった 1 人で決めていい 』と言ったことはない。
政府の有識者懇談会の検討を受けて、
与党とも協議しながら最終的には閣議決定する
方向になると思う。実際に自衛隊が活動して
いくためには根拠法が必要だ。閣議決定し
て案が決まれば、国会でご議論をいただく 」
と述べました。
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とありますが、閣議決定=承認されたものとは
なりませんので、国際援助活動での
自衛隊派遣時に危険紛争地に入った時の
臨機応変の行為が出来るように
(他国の軍隊と連携して治安維持活動が
出来るように)
法整備をしていけば良いでしょう。
同盟軍の米軍が攻撃を受けた時の
日本の自衛隊の反撃を容認する趣旨での
憲法改正については、
アメリカ、中国、その他の国家は
阻んだ方が平和に繋がります。
特に米軍は日本の支援は必要な
個所もあるでしょうが、日本の軍事的抑止力が
外れる法整備がされると好ましくない。

では、現在何故、憲法改正や憲法解釈の
見直しの論議が日本でされないといけないのか?

それはいずれ必要な事があり
その準備の為に、
・国民に憲法の改正の必要がいずれ出てくると
 いう事を知らせ
・政治家や官僚も憲法改正の話題に熟知させる
 などの意味があります。

憲法改正のタイミングではありませんが
タイミングずれであっても徐々に似たことが
起こるのです。
最初は小さい動き、それがやがて見直しの
タイミングに大きくなる事でしょう。

さて、日本国憲法はいつまで
今のままの、占領下憲法なのか?

平和憲法としては機能しており
制定から70年程立って、見直したい部分も
あるでしょうが、大きく変えるには
まだ時期がやってきておりません。

日本国の憲法改正については
隣国の朝鮮国、中国なども注視していますが

領土紛争などが収まり、アジアの合同意識が
高まった時に、かつ対立が消え、隣国同士が
”仮想国として互いを見ない”となった時に
日本国憲法の改正は実現しましょう。

・天皇制の扱い
・首相公選制の検討
・国民の権利と義務
などの修正はあるでしょうね。

日本国憲法を改正するなら価値の高い
・真の平和憲法として、現代の 
 十七条の憲法のようなものにしよう。

当然、私(エル)が納得するような
改正内容でない限り日本国憲法の改正は
行われません。
国民世論や世間の動きが付いて来ないのですよ。

日本国単独で考える視点であるなら
現在の日本国憲法の修正で十分です。

世界の国境を外すような視点であるなら
日本国憲法の改正は自国や他国に対して
意義があります。


<日本の古代史をドラマ化!「聖徳太子」>



(携帯電話より)
http://www.m.youtube.com/watch?v=s7EpBSJt_Wg

(スマートフォンより)
http://www.youtube.com/watch?v=s7EpBSJt_Wg

聖徳太子(用明天皇の皇子の厩戸皇子)は
私の六神合体意識(10次元惑星意識)の
中の法則意識の一つの「建設成長法則意識」
旧如来界段階の名前としての大国主命
(おおくにぬしのみこと)の活動に
なっています。

聖徳太子と共に飛鳥時代の政治を担った
蘇我馬子(そがのうまこ)は
創造意識の法則如来の
少彦名命(すくなひこなのみこと)
の事です。

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■聖徳太子について(wikipedia+付記)
※聖徳太子は8次元如来界の存在の
 大国主命(ユダヤではソロモン王)
 が人間として活動したもの。
 財運の司っており、お札の絵柄に
 適しています。
 聖徳太子=大国主命=神社の大黒天です。

聖徳太子(しょうとくたいし、
敏達天皇3年1月1日(574年2月7日)
- 推古天皇30年2月22日(622年4月8日))は、
飛鳥時代の皇族、政治家。
当時は聖徳太子とは呼ばれておらず
厩戸皇子(うまやとのみこ)または
厩戸王の後世の呼称。
用明天皇の第二皇子で、母は欽明天皇の
皇女・穴穂部間人皇女。
推古天皇のもと、蘇我馬子と協調して政治を行い、
国際的緊張のなかで小野妹子の遣隋使を
派遣するなど大陸の進んだ文化や
制度をとりいれて、冠位十二階や十七条憲法を
定めるなど天皇を中心とした中央集権国家体制
の確立を図った他、仏教を厚く信仰し興隆につとめた。

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■蘇我馬子について(wikipedia+付記)
※蘇我馬子は8次元如来界の存在の
 少彦名命(ユダヤではダビデ)が
 人間として活動したもの。
 創造意識は財運の出発点の意味があります。
 蘇我馬子=少彦名命=神社の恵比寿です。

皆さんが見ているアメブロのブログの
私の写真があるでしょう。数年前に訪れた
奈良県明日香のイベント
「飛鳥時代行列」に参加した時の
コスプレ写真なのですが
当時の蘇我馬子の30代の雰囲気の
面影があります。

蘇我 馬子(そがの うまこ)は、
飛鳥時代の政治家、貴族。
「馬子」であるが男性である(当時は「子」が
男女問わずに用いられた)。
邸宅に島を浮かべた池があったことから
嶋大臣とも呼ばれた。敏達天皇のとき大臣に就き、
以降、用明天皇、崇峻天皇、推古天皇の
4代に仕え、54年に亘り権勢を振るい、
蘇我氏の全盛時代を築く。
子に蘇我善徳、蘇我倉麻呂、蘇我蝦夷。
蘇我入鹿、蘇我倉山田石川麻呂は孫。
また、娘に河上娘(崇峻天皇妃)、
法提郎女(田村皇子妃)、
刀自古郎女(聖徳太子妃)など、
外戚となって権力をふるった。

後世の藤原道長のような権勢がありました。

「大化の改新」にて、蘇我馬子として
自らが繁栄させた蘇我氏一族を
傲慢が行き過ぎ王家を凌いでいた法則的理由で
”蘇我氏を滅ぼした”のは私の想念意識
(かつての8次元如来界の想念の活動です。

時の、中臣鎌足(後の公家の藤原家の祖)は
7.5次元弥勒如来の格式を本体部に
持つ、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)
の意識体が一部人間活動をしたものです。

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大化の改新(たいかのかいしん)は、
飛鳥時代の孝徳天皇2年(大化2年)
春正月甲子朔(西暦646年)に発布された
改新の詔に基づく政治的改革。

中大兄皇子(後の天智天皇)らが
蘇我入鹿を暗殺し蘇我氏本宗家を滅ぼした
乙巳の変の後に行われたとされる
(この暗殺事件もまとめて大化の改新と
呼ぶこともある)。

天皇の宮(首都)を飛鳥から
難波宮(現在の大阪市中央区)に移し、
蘇我氏など飛鳥の豪族を中心とした
政治から天皇中心の政治へと
移り変わったとされる。
また大化は日本最初の元号である。

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●初代や改革者役:少彦名命
●王としての政権作り:大国主命
 の分担です。
素戔嗚尊(すさのおみこと)は代表として
=日本武尊(やまとたけるのみこと)
の事なのですが、破壊法則が必要な場面に
登場します。

関東なら平将門が有名でしょうが
平将門の正体は素戔嗚尊になります。

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上記は、16次元創造根源意識(表)
~10次元惑星意識(エル星意識)の
生命体創造意識よりお伝えしています。
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