防腐処置建築基準法では「建物内部等の防腐処置」について次のように定めています。 建築基準法第49条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗りその他軸組みが腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2、構造耐力上主要な部分である柱、筋交い及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐処置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための処置を講じなければならない。 防腐処置には十分注意が必要です。