東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、
本日は20回目の宅地建物取引業法の説明をします。


第七十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
二  第十二条第一項の規定に違反した者
三  第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を

   営ませた者
四  第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に

   違反して業務を営んだ者

第七十九条の二  第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる

行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。


第八十条  第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為を

した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。

第八十条の二  第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第八十条の三  第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定に

よる試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反

行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その

者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員

(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


第八十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を

含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二  第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

第八十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金

に処する。
一  第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載を

して提出した者
二  第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条

第二項の規定に違反した者
三  不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二

第一項第一号の指定を受けた者
四  第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を

営んだ者
五  第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。

)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六  第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)

又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七  第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に

違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八  第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の

事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者