東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、
本日は19回目の宅地建物取引業法の説明をします。


(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第七十六条  第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二

項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が

第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五

条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を

取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般

承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了

する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。


(信託会社等に関する特例)
第七十七条  第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、

第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年

法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた

信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)

には、適用しない。
2  宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を

除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの

法律の規定を適用する。
3  信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令

の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな

い。
4  信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社

に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十七条の二  第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条

第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物

取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資

法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人をいう。)

には、適用しない。
2  前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五

条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から

第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物

取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。


(適用の除外)
第七十八条  この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用

しない。
2  第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの

規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。


(権限の委任)
第七十八条の二  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土

交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道

開発局長に委任することができる。
2  この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを

除く。)は、消費者庁長官に委任する。


(申請書等の経由)
第七十八条の三  第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の

規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その

主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当

することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県

知事を経由しなければならない。
2  第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書

は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事

を経由しなければならない。

(事務の区分)
第七十八条の四  第八条、第十条、第十四条及び前条の規定に

より都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び

第十四条の規定により処理することとされているものについては、

国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物

取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに

限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定

受託事務とする。