東翔マネジメントよくある質問と口コミから抜粋し、記述させて頂いており、
本日は19回目の宅地建物取引業法の説明をします。
(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第七十六条 第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二
項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が
第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五
条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を
取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般
承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了
する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、
第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年
法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた
信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)
には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を
除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの
法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令
の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社
に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十七条の二 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条
第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物
取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資
法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人をいう。)
には、適用しない。
2 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五
条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から
第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物
取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
(適用の除外)
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用
しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの
規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
(権限の委任)
第七十八条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土
交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道
開発局長に委任することができる。
2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを
除く。)は、消費者庁長官に委任する。
(申請書等の経由)
第七十八条の三 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の
規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その
主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当
することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県
知事を経由しなければならない。
2 第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書
は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事
を経由しなければならない。
(事務の区分)
第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定に
より都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び
第十四条の規定により処理することとされているものについては、
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物
取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに
限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定
受託事務とする。