民法 第10条(後見開始の審判の取消し)第10条第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、(1)、配偶者、(2)親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は(3)の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。1 本人2 四3 検察官