民法 第10条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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(後見開始の審判の取消し)
第10条
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、(1)、配偶者、(2)親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は(3)の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。



1 本人
2 四
3 検察官