行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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行政書士試験の一発合格を目指し、そのノウハウをお伝えするブログです。

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(失踪の宣告の取消し)
第32条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、(1)又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、(2)その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、(3)を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。





1 本人
2 失踪の宣告後
3 現に利益
としさんです。

昨日は宅建の試験でしたが、受験された方お疲れ様でした。全国的に天気が良かったようなので受験率も高かったのではと思います。

今年の宅建試験は去年より個数問題が増えて難化したらしいです。特に民法はさらに難しかったとか。私は個数問題が出ると思わず飛ばしたくなってしまいます。

ここ最近の傾向を見ても、来年からは試験制度も変わるし、合格率も低下するでしょうから、じっくり腰を据えて勉強しないと今後は厳しい試験になってくるような気がします。予備校もまだ来年の試験については何も発表がないので、対策がとりにくいでしょうね。


(失踪の宣告の効力)
第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が(1)した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその(2)時に、死亡したものとみなす。





1 満了
2 危難が去った