民法 第32条(失踪の宣告の取消し)第32条失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、(1)又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、(2)その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、(3)を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。1 本人2 失踪の宣告後3 現に利益