事業承継の税理士ノート

事業承継の税理士ノート

年商50億規模の航空宇宙部品・製造会社の「元」後継者。

後継者争いに敗れたあと、税理士として独立・開業。

「失敗しないためのあとつぎの方法」について
経験者ならではの情報をお伝えします。

まずはメルマガ登録を。


メルマガ登録後、ホームページを見てください。


①経営者の方

事業承継コンサルティングについては  こちら  




②相続について気になる方

相続税対策、相続税申告のご依頼は   こちら  にあります。




ただいま無料メール相談受付中です。

こちらのアドレスまでどうぞ。



info@jigyou-syoukei.biz



ご質問・ご相談内容を送っていただくと

ご回答致します。
Amebaでブログを始めよう!




一般社団法人を設立した後は、


下記の届出書を税務署に
期限までに提出してください。


●一般社団法人を設立したとき

・・・法人設立届出書(設立時から非営利型でスタートする場合は不要) 
(法人設立日から2か月以内)


●従業員等に対する給与等の支払を開始するとき

・・・給与支払事務所等の開設届出書



●収益事業を開始したとき
・・・収益事業開始届出書 


引用:国税庁HP




一般社団法人にかかる法人税



非営利型の一般社団法人は、
収益事業を行った場合にのみ課税され、
会費や寄付金などに対しては課税されません。





ここでは、
公益認定を受けてい「ない」
一般社団法人

に限定して解説します。





 ① 法人税法の「非営利型」の要件を
満たすもの(以下「非営利型」といいます。)

・・・公益法人等として取り扱われ、
  収益事業から生じた所得が課税対象となります。


 ② ①以外のもの(以下「非営利型以外」といいます。)
・・・普通法人として取り扱われ、
  全ての所得が課税対象となります。 



①法人税がかからない!
   「非営利型」になるための条件



公益認定を受けていない一般社団法人のうち、
次の①又は②に該当するものは、


なんと!一切の手続を踏むことなく「非営利型」になります。


なお、非営利型法人が、その要件のうち、
一つでも該当しなくなったときには、


一切の手続を踏むことなく普通法人となり、
法人税がかかりますのでご注意ください。 




①非営利性が徹底された法 人

②共益的活動を目的とする法 人 



さて、①か②に該当すれば「非営利型」一般社団法人
として、晴れて法人税がかからなくなるのですが・・・



どうすれば「非営利型」になれるのでしょうか?




・・・それは、次の条件を満たすことです!





①②に共通する条件

・親族関係にある「理事」の数が「理事」全員の人数の
3分の1以下で、
 かつ、理事が3名以上いる

・「解散した際の残余財産が、定められた者に
帰属する」
 旨が定款に明記されている








①非営利性が徹底された法 人 特有の条件

・「剰余金の分配」を行わないことが定款に明記されている





②共益的活動を目的とする法人(共益的事業をメインに行う場合)

  ※共益的事業とは、会員などの構成員を対象とした事業で、
    例えば業界団体、資格者団体、同窓会などが該当します。



・入会金や会費など構成員が負担する金銭の額について
社員総会で定める旨が定款に明記されている

・収益事業を「主な」事業としていない

・特定の個人や団体に剰余金を分配しない旨が
定款に明記されている



参考:国税庁HP

売上代金以外、しかも、領収書に限ってですが、

・5万円(消費税抜)未満・・・印紙不要
・5万円(消費税抜)以上・・・印紙200円

ただし、消費税抜とは言っても、
消費税の記載の仕方がポイントになります。

「商品販売代金48,000円、消費税額等3,840円、合計51,840円」
と記載したとします。
この場合、消費税額等の3,840円は記載金額に含めませんので、
記載金額48,000円で判定します(=印紙不要です)。

逆に、「5万円(消費税額等8%を含む。)」や「5万円(税込)」
では5万円以上と判定するので、印紙が必要になります。

ご注意ください。



マイナンバー法では、

基本的には役員は従業員と同じように

適用されます。

役員だからと言って個人情報の取り扱いが

ゆるくていい、なんてことはありませんので

ご注意くださいね!

※役員さんには、ついつい甘くなりがちですよね。




でも、実は

それよりも重大なことがあるんです。



まだ実務上具体的にどうやって運用するのか

決まっていないことだらけなのです!



例えば・・・

「番号カード」が10月5日以降に、

対象者全員に発送されます。

これは、「本人受取郵便」で
発送されるそうです。


でも、これについても

基本的なことが決まっていません。

・一家に家族4人で住んでいる場合には、

 一緒に送られるのか、

 それとも、

 すべて一人づつ送られるのか
 


・未成年者の場合、

 本人受取の場合には、

 どうなるのか。


・成人の場合、

 本人以外では受取ることはできないのか。

 

 

たとえば、田舎から出て東京の大学に

行っている子供の番号カードについては、

親が子供の代わりに

田舎の住民票所在地で受取るのが常識的です。


しかし、こと番号カードについては、

本人受け取り郵便なので、

「親でも受取ることができない」

というのが

実務家の認識です。

 

なので、早めに住民票を東京の居住地に移転

してください!

というのが現在の一応の落としどころになっています。



二代目社長のお役に立つ情報について、

さらにもう一歩!踏み込んだ内容のメルマガを配信中です。

メルマガ読者登録はこちらです。

あなたのご登録をお待ちしています。



ご質問、ご相談はいつでもどうぞ。


大山俊郎税理士事務所


・メールアドレス

 info@jigyou-syoukei.biz


・電話番号

 
 06-6170-6039

・FAX
 
 06-6170-6092

 



【「株主優待乗車券」は配当所得になるの?】

 

「企業から株主に送られてくる株主優待乗車券などは
配当所得になるのでしょうか?」

というご質問を個人株主の方からいただいたことがあります。

一般的に株主優待とは、
企業が株主にサービスや自社商品などを提供するものをいい、

具体的には割引券や優待券、食料品、オリジナルグッズなど様々なものがあります。

こうした株主優待を
行っている企業は、
上場企業の3分の
1程度といわれています。

税法では、
株主優待券等による配当については
のようになっています。





「法人の利益の
有無に関係なく
株主という地位に基づき支給する




“旅客運送業を営む法人が
自己の交通機関を利用させるために
交付する株主優待乗車券等”



“映画・演劇等の興行業を営む法人が
自己の興行場等において上映する
映画の鑑賞等をさせるために交付する
株主優待入場券等”



“ホテル・旅館業等を営む法人が
自己の施設を利用させるために交付する
株主優待施設利用券等”



“法人が自己の製品等の
値引販売を行うことにより供与する利益”



“法人が創業記念・増資記念等に際して
交付する記念品”


で、


法人が剰余金または利益の処分
として取り扱わない場合は


配当等に含まれない」

とされています。



そのため株主優待券等による配当は
「配当所得」にはなりません。

ただし、これらは「雑所得」として扱われるため
課税対象にはなります。


二代目社長のお役に立つ情報について、

さらにもう一歩!踏み込んだ内容のメルマガを配信中です。

メルマガ読者登録はこちらです。

あなたのご登録をお待ちしています。



ご質問、ご相談はいつでもどうぞ。


大山俊郎税理士事務所


メールアドレス
info@jigyou-syoukei.biz


電話番号

06-6170-6039






日本の「景気」と呼ばれるものが「悪い」そうですね…

でも…

なんでも「そう」だと思うのですが、

本当に悪いんでしょうか?

それは結果のことでしょうか?

原因のことでしょうか?

このように、疑うことがとてもとても大事だと思っています。


とくに、二代目さんのように

日本がどこかの国の下請け会社として潤ってきた

恩恵を受けたのは素晴らしいことなのですが、

その恩恵をリアルに感じたことが少ないのでは

ないかと感じます。



もう、

そんなことはありえなくなって来ています。

経済「全体」の構造としては、

一部の富裕層やシステムに乗っかった人々にだけ

お金が回る構造になりつつあります。



二代目さんは、

その中に身を投じてシステムに乗っかるのか

はたまた

システムではなく、目の前のお客様を大切にする

事業本来の姿を追及して苦しみ、たとえ報われなくても

お客様のお役に立とうとするのか。



このどちらに舵を取るのか



ここをシビアに問われる時代になっていくと

確信しています。



ですから、

「景気がいい、悪い」

という話を耳にしたらすぐ、

「俺はどうするのか?」

を自分に対して問うようにしてください。

(これは「クセの上書き」といって、

行動心理学として実際に役に立つ方法です。)



~まとめ~

よくある言葉に流されるよりも、

あなたがどう考え、行動するか


今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

二代目、三代目さんのこれからの挑戦を応援しています。




事業承継には本当にさまざまな面がありますが、

会社の経営を取り巻く環境をしっかりご自身の

頭で考えることを普段からやっておくべきだと思います。



二代目社長のお役に立つ情報について、

さらにもう一歩!踏み込んだ内容のメルマガを配信中です。

メルマガ読者登録はこちらです。

あなたのご登録をお待ちしています。



ご質問、ご相談はいつでもどうぞ。


大山俊郎税理士事務所


メールアドレス
info@jigyou-syoukei.biz


電話番号

06-6170-6039













二代目のみなさま。

今日は税務調査について説明します…

っていうとどこにでも書いているないようになるので、

これから会社を守っていくべき二代目の方々には、

ぜひ税務調査の「真の姿」をぜひ知っておいていただきたい。



少し前まで、税務調査は「もうけ」を隠していないかを

調べることを目的にしていました。

それによって税収が適正になり、調査官さんのノルマも達成

できていたわけです。


ご存知の通り、

最近は日本全体として中小企業にお金が回ってこない

仕組みに変わっています。

このあたりの理由については「経営コンサルティング」の

タブを見てください。



そこで税務調査の目的が、

「いくら溜め込んだか」を調べることに変化してきています。

マイナンバー制度もこの一環にしかすぎません。



また、昔の税務調査のように、実際に会社に乗り込んで

帳面をひっくり返す…

という大変な作業も、人件費の削減などの理由で

あまりできなくなってきました。



そこで、最近は「お尋ね文書」などの行政指導で

半強制的に修正申告させる、ということも「実際に」

行われています。

(実際に踏み込んで行う税務調査とこの行政指導

による税務調査の効果はほとんど同じだそうです。)



このあたり、お年を召した税理士さんだと対応したことが

あまりない方が多いと思います。

二代目さんが知らずに今までの税理士さんを頼りにして

このような税務調査の大きな変化を知らないと

結局つらい思いをするのは二代目さんではないでしょうか。




事業承継には本当にさまざまな面がありますが、

このような会社にとって突然やってくる税務調査に対する

対応も、普段からやっておくべきだと思います。



二代目社長のお役に立つ情報について、

さらにもう一歩!踏み込んだ内容のメルマガを配信中です。

メルマガ読者登録はこちらです。

あなたのご登録をお待ちしています。



ご質問、ご相談はいつでもどうぞ。


大山俊郎税理士事務所


メールアドレス
info@jigyou-syoukei.biz


電話番号

06-6170-6039







事業のために資産を買うこと、
ありますね。

特に決算で利益が
出ちゃいそうな時に…

特に、少額の資産だと
買ってすぐに経費にすることが
できることがあります。

30万円未満の資産のことです。


青色申告をしている
事業者が

これを決算対策として
やろうとする場合、

少し知識が足りない人からの
アドバイスを受けて

買いすぎることがあります。

その買いすぎの上限が
300万円以下。

となっています。


二代目社長が陥りがちな
ミスです。

ぜひ、記憶にとどめておいて
くださいね。





今日は若い後継者さんに向けて
メッセージを送ります。


税理士として独立してから
銀行に飛び込み営業をしてみたり
経営者交流会に参加しまくってきた。


もちろん、これはこれから会社を
になっていく後継者や、
融資がどうしても必要な中小企業の
経営を少しでも助けるため。


ほんと、できること全部やってきた
って言える。

営業活動をやっていて思うのが、
ゼロから創っていくことではじめて
仕事がわかってくるってこと。



後継者も同じ。


何が?


ゼロから創るってこと。

逆に、乗っかろうとすると、乗っかれない。

既に出来上がっている組織や仕組みは、
少なくとも後継者がいないところで
築き上げられたもの。

そこにいきなり乗っかろうとするから
落ちる。


まずは足元を確認して、一段ずつ階段を
上っていくことから。


それはたとえば、

入社前に株主名簿を確認すること。

会社がどうやって回ってるのか現場を知ること。

社員さん一人一人の目を見て話をすること。


一つ一つに真心を込めて、
やっていってほしい。










弊社のサービスは

通常の税理士業務とは

違う部分があります。



会社オーナー様の「相続対策」という

非常に限定されたお悩みを

日本でも数少ない

「会社のあとつぎ」

を経験した税理士が、



経営者であった父と自分自身が

「実際に」使ったノウハウによって

解決するという特徴があります。






ですから、会社オーナーがお悩みの


「万が一のとき会社がつぶれないように…」

「子供に株式を相続させる方法は?」


などのよくあるお悩みを本当の意味で

「解決」することができます。





あとつぎの経験者として親身にご相談に乗ること

だけでなく、

普通の税理士は決して持ち合わせていない、

会社のあとつぎに特化したノウハウがあります。






料金は、




会社のあとつぎサポート  


 ・・・ 初月のみ25万円・次月以降月5万円 (税別)


  ※初回相談は無料で承ります。





連絡先です


大山俊郎税理士事務所


メールアドレス
info@jigyou-syoukei.biz


電話番号

06-6170-6039