みなさんの会社では
「事業所税」
という税金がかかっているでしょうか?
事業所税は、どんな会社でもかかってくる
「事業税」
とは違って、
特定の事業者にだけかかってくる税金なので、
意外と知られていないのです。
そんな事業所税について、理解していただいて、
みなさんの会社の事業所税を1円でも
(税金は100円未満切り捨てなので100円でも?)
節税してもらいましょう!
今日の目次です。
1.事業所税ってそもそもなんなん?
2.事業所税がかからない施設って?
3.事業所税を節税する方法が知りたい・・・?
4.事業所税まとめ!
1.事業所税ってそもそもなんなん?
東京や大阪のような大都市では、
人口密度が高くて、その分行政サービスも充実しています。
そこで、その地域で、「ビジネスで儲けている」会社に、
行政サービスの費用を負担してもらおう!
ということで導入されたのが「事業所税」なのです!!
ただ、全部の会社にこの事業所税を負担させてしまうと、
社員さんが多くない会社、オフィスが狭い会社にとっては
酷な話になってしまいますよね?
だから、ある程度社員さんがいるか、オフィスが広いか、
どちらかに該当する会社だけが事業所税を払う、
という構図になっています。
2.事業所税がかからない施設って?
1.でご説明したように、
事業所税は行政サービスを負担できるぐらい
「ビジネスで儲けている」会社に
負担してもらう税金です。
みなさんの会社を想像してもらうと
分かると思いますが、
儲けることには直接役に立たなくても、
「社員さんが快適に仕事をする」
ために必要な施設って、
意外とたくさんありますよね。
例えば・・・
食堂、娯楽室、社員寮や社宅
など。
これらは、儲けることには「直接」には
役に立っていません。
(事業所税を作ったお役人さんがそう考えている
ということですね。)
この「役に立つ」という感覚は、ビジネスの感覚とは
少しずれるかもしれませんが・・・
3.事業所税を節税する方法が知りたい・・・?
ここで、大手の会社の経理をしている方からご質問が
ありましたのでその事例を参考に考えてみましょう。
「休養室・休憩室」は非課税になりますか?
というご質問です。
よく、節税でご質問いただくときに、
名称だけで質問される事が多いのですが、
くれぐれも名称だけで判断するのは
キケンです。
ではどうやって判断するのでしょうか?
難しくいうと、
「本来の事業の性質、
施設の利用の実態等
を勘案して判定」
します。
つまり、名前じゃなくて、実際それを使って儲けてるの?
ということです。
そう考えると、答えはでてきますよね?
・
・
・
「その」休養室・休憩室が
会社の事業所の業務以外の施設なら、
儲けるための施設ではないので
非課税としても大丈夫です。
でも、例えば、長時間労働であるため、
途中で仮眠を入れないと業務に差し支えるなど、
仕事のために必要な施設として
就業規則などに基づいて設置されている
休憩室や仮眠室などである場合には
税金がかかる施設、となります。
「休憩室」でも、
必要に応じて会議室や研修室
として使用する場合には、
同じく税金がかかる施設、になります。
つまり、この判断を、会社がしないといけない
ところにこの節税の難しさがあります。
結局は税務調査でいかに
「儲けるため、仕事のためには一切使用していません」
ということを証明できるかが
この節税のポイントになります。
ひとつの方法として提案ですが、
就業規則や社内規則に
非課税として申告する「その」休養室・休憩室
では、仕事のための仮眠を禁止する文言を入れる
ことが考えられます。
(市レベルの話なので、そこまで厳しい税務調査が
行われるとは思えませんが・・・)
4.事業所税まとめ!
事業所税は、大都市にある、ある程度大きな規模の会社が、
「儲けるために」使っている施設の面積や、社員数に対して
かかる税金です。
ですので、みなさんの会社でも実は「儲けるため」にではなく
「社員さんが快適に働けるため」の施設が存在します。
このような施設の面積についてまで税金を支払ってしまっていないか、
申告する前にチェックすると節税できるかも知れませんよ!
ぜひ検討してみてくださいね。
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