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事業承継の税理士ノート

年商50億規模の航空宇宙部品・製造会社の「元」後継者。

後継者争いに敗れたあと、税理士として独立・開業。

「失敗しないためのあとつぎの方法」について
経験者ならではの情報をお伝えします。





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私は税理士としては珍しく、後継者として経営者側の経験をしました。





その経験を踏まえて、これまで税理士として専門的に実務をやってきました。








実は、この2つを組み合わせてはじめて分かったことがたくさんあります。




そのノウハウを必要としている方にお伝えしようと思います。




このブログでは書けない(秘)お役立ち情報についても


メルマガでお伝えしていこうと思いますので、ご期待ください!






今、事業をされている創業経営者の方、


すでに会社を承継されている二代目、三代目の経営者の方、


また、経営者の方と接する機会の多い方、


ぜひ登録してみて下さいね。






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最近、事業承継のご相談が増えてきましたね~



創業社長の平均年齢が70歳に

近づいてきたといわれて久しいですが。

もうこれは準備しない。
イコール
廃業したい。

という意思表示と考えて間違いないですね!

というのは言いすぎでしたね…



でも、それくらい重要で、急がないといけない問題に

なってきました。





今まで、たくさんの会社オーナーさんの
ご相談を受けてきました。

そのなかでもご相談が多かった内容をまとめました。

そして、その内容を
コンテンツにすることになりました!





コンテンツの一例をここに挙げてみますと…


・万が一の時に会社は続けられるのか?


・子供に資産をなるべく多く相続させたい


・子供に筆頭株主の地位を継続させたい


・相続対策の費用を経費で落とせないか?


・企業税務は難しくてよくわからない


・節税に詳しい税理士は多いが、
 相続をからめてアドバイスしてくれる税理士がいない




などなど、実際に多いご相談のなかから、

みなさんが使える情報を

分厚ーくご用意していきますので!






ご期待ください。



ご相談・ご質問はこちらからできます。


大山俊郎税理士事務所
大山俊郎

メールアドレス

info@jigyou-syoukei.biz





最近、

新聞やニュースなどで

相続税対策が大流行していますよね!



でもこれって本当のところは

意味あるのかな?

というお話をしたいと思います。






たとえば、未上場会社の株式についてです。

株式の評価額は中小企業の場合、

主に「簿価」を使います。



でも、そもそも相続税での株式の評価は、

「時価による」

と相続税法という法律で決まっています。



では、相続税評価額として

「簿価」を使うことに意味はあるのでしょうか?



「時価」というのは

不特定多数の間で通常取引される金額を言います。

未上場株式が、不特定多数の間で「簿価」で

取引されることがあるのでしょうか?



会社の帳簿に載っている資産すべてについて、

帳簿に載っている金額そのままで

買い取る人がいるのでしょうか?



いるわけないですよね?

他人が経営していた会社ですよ?





相続税対策として

「簿価」を引き下げるための対策として

「退職金の支給」や

「退職金に充てるための借入」

があります。



これらは、主に金融機関等の主導で

行われることが多いのですが、

これは正しいのでしょうか?



相続税法を正しく解釈すれば、

「理論的には」

間違っていると言えると思います。



では実務的にはどうでしょうか?



世の中全体が、未上場株式については

主に「簿価」で評価してしまっている以上、

たとえ間違っているとしても「簿価」で

評価するべきなのか、

それとも、あくまでも相続税法に則って

「時価」を徹底調査して評価するべきなのか、

実務的には「税理士による」ということになります。




ご質問、ご相談はこちらへどうぞ。


大山俊郎税理士事務所

メールアドレス
info@jigyou-syoukei.biz
私が後継者だったとき、

許せないことが多すぎました。

そこからもがき苦しみ、這い出した過去…



あなたも、もし私と同じ状況なら

あなたが、私と同じ状況にならないために



二代目、三代目社長になる人には、

「戦略」が必要です。




HPへのリンクは以下になります。

http://jigyou-syoukei.biz/







経営者も高齢になってくると、

会社の財務としても

いろんなほころびが出てくるようです。

その一つが、

「事実上の債務超過」

という状態です。



例えば、

財産として財務諸表に載っている

土地。

これ、実際にその金額で売れるのでしょうか?

たいていはそうではありません。

ましてや会社の建物になるともっと如実です。



そんな状態で、社長が突然働けなくなった

又は亡くなってしまった…

縁起でもないですが、人は高齢になると生存率が

下がります。仕方のないことです。



社長ご本人は仕方ないとしても、

社長のご家族はどうでしょうか。



社長が亡くなった後、

奥様が仕方なく会社を引き継ぐことも実際には

多くあります。

しかし、先ほどのような会社では、すでに

事実上債務超過で、銀行もそんな会社からは早く回収しようと

して、そんななかで倒産していきます。



倒産して、私財も売り払って自宅だけが残る…

なんていうこともよくあります。

特に田舎なんかでは、

「借金を踏み倒して倒産し、

奥さんは自宅でのうのうと暮らしている」

と後ろ指をさされることもあるそうです。



社長が元気な今のうちに、

奥様や残されたご家族が路頭に迷わないように、

今から「廃業を見据えた選択肢」を

頭に入れておくことで、

倒産しないまでも、せめて会社を売却して収支トントンに

きれいに清算できるようにしておくことも

社長の務めではないでしょうか。



そして、その方法があります。

それが、生命保険です。

生命保険というと、どうしても悪いイメージが付きまとって、

売り込まれる、だまされる、という心配があると思います。



だからこそ、本当に信頼できるアドバイザーが

社長には必要なんですね。






お問い合わせはこちら

大山俊郎税理士事務所

メールアドレス
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産経新聞 北摂版に掲載されました。

広告会社さんとのご縁で事務所のPR広告を

掲載していただくことになりました。


新聞記事っぽい広告になっていて、

圧迫感がなくていいんじゃないかな~って思ってます。


これを機会に、いろんな方と知り合って

すこしでもお役に立てたらと思います。



この記事の最後の方にも書いているのですが、

吹田江坂一(すいたえさかいち)郵便局で

個別相談会を開催します。

これも、実は局長さんのご厚意で

開催していただけることになり、

本当に感謝です。

お時間ある方は予約してみてくださいね。



今日もお読みいただき

ありがとうございました。



連絡先はこちらです。

ご意見、ご感想などお待ちしています。


 大山俊郎税理士事務所

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 電話番号
 06-6170-6039


兄弟














いきなりですが、

トラブル事例を簡単に見ていただきます。



Aさんは、
父の経営する会社に
後継者として入社しました。

Aさんは、3人兄弟の次男でしたが、
経営に向いているということで、
父が自信をもって託した息子でした。

その後、父は65歳で代表権を
Aさんに譲りました。



Aさんは3人兄弟の次男で、
Aさんのほかに
兄のBさん、弟のCさんがいます。

そして、Aさん以外は
経営には一切タッチして
いませんでした。



父は相続対策として、
次男のAさんに自社株を
50%渡していました。

残りの自社株については、
Bさん、Cさんに
それぞれ25%ずつ相続させる
ように遺言書を作成していました。

その後、74歳で亡くなりました。






自社株の問題もひと段落し、
Aさんは経営に集中して
経営も順調に伸びていきました。

しかし、ある時、人材派遣業に乗り出そうとします。

Aさんは、その時はじめて
人材派遣業を行うには、
定款にその旨を追加しないとけないということを
知りました。



定款の変更には持ち株比率で50%では
単独での決議は不可能です。

長男のBさん、弟のCさんから、
「人材派遣業に参入するのは
株主として同意しない。

私の保有する自社株を買い取れ」
という意見が出てきました。

そして、その金額は…




なんと、2人合わせて3億円でした。

Aさんは、
人材派遣業に参入するために
融資を受ける予定でしたが、

結局その融資は、
そっくりそのまま自社株の買い取りに
充てることになってしまいました。








いかがでしょうか。




経営の承継では、

経営に携わらない相続人が
経営に直接影響してきます。


特に、
遺言書による遺産の分割が重要です。

会社の将来を見据えて、
できる限りの準備をする必要が
ある、

ということがお分かりでしょうか。



今日も最後までお読みいただき

 ありがとうございました。


 連絡先はこちらです。

 大山俊郎税理士事務所

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会社のあとつぎ対策のために、


社長である父が


長男と次男、それぞれに


会社を分けようか・・・


という場面があります。


そんなとき、アドバイスをする専門家としては


何を言ってあげるべきでしょうか?




今日の内容です。



1.会社のあとつぎ対策ってつまり何でしょう


2.会社を分けるとどう良いのか


3.経営としてどうなのか


4.今日のまとめ





1.会社のあとつぎ対策ってつまり何でしょう


 相続(税)対策+自社株対策+次の経営者探し+経営


 だと思います。


 つまり、相続(税)対策だけではない。

 

 自社株を誰に集中するのか、


 次の経営者は誰にするのか、


 普通はこの3つで終わってしまうのですが、


 一番大事な、「経営としてどうなのか」


 という視点が必要だとは思いませんか?



2.会社を分けるとどう良いのか


 さっき上で書いた、


 兄弟に会社を分けて・・・


 というあとつぎ対策は、結構よく思いつく方法だと思います。


 相続(税)対策、自社株対策、経営者を誰にするか


 こういう問題点を、かなり解決してくれます。



3.経営としてどうなのか

 でも!


 そもそも経営判断として、


 会社を分けることが経営にどう影響するのか?


 経営者なら当然持っている視点が、


 会社のあとつぎ対策の場面ではほったらかしになっている


 ケースをよくみかけます。




 つまり、


 下請けのような会社だと、


 元請け会社ごとに会社を分けることはできないので、


 販売会社は長男、製造会社は次男




 小売り業のような会社だと、


 支店をわける、


 大阪にある支店は長男、兵庫県にある支店は次男


 というように。


 でも、それで上手く行った事例はとても少ないと感じます。


 

 鉄工所などで、元請け会社が超大企業の場合、

 

 取引ができる下請け会社を制限している業種もあります。


 そんな場合に会社を分けることなどできるでしょうか?



 経営者にアドバイスする立場の専門家こそ、


 経営の視点を忘れないようにしたいと思います。






4.今日のまとめ


 事業承継は、法律や税金の面で色々複雑ですが、

 

 「あくまでも経営」であり、


 「経営者の判断」である


 ということを忘れないようにしましょう。



 中小企業の経営は


 どこまで行っても


 専門家ではなく、社長次第ですね。



 今日も最後までお読みいただき


 ありがとうございました。



 連絡先はこちらです。


 大山俊郎税理士事務所


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みなさんの会社では

「事業所税」

という税金がかかっているでしょうか?



事業所税は、どんな会社でもかかってくる

「事業税」

とは違って、

特定の事業者にだけかかってくる税金なので、

意外と知られていないのです。



そんな事業所税について、理解していただいて、

みなさんの会社の事業所税を1円でも

(税金は100円未満切り捨てなので100円でも?)

節税してもらいましょう!




今日の目次です。

1.事業所税ってそもそもなんなん?

2.事業所税がかからない施設って?

3.事業所税を節税する方法が知りたい・・・?

4.事業所税まとめ!









1.事業所税ってそもそもなんなん?



東京や大阪のような大都市では、

人口密度が高くて、その分行政サービスも充実しています。



そこで、その地域で、「ビジネスで儲けている」会社に、

行政サービスの費用を負担してもらおう!



ということで導入されたのが「事業所税」なのです!!



ただ、全部の会社にこの事業所税を負担させてしまうと、

社員さんが多くない会社、オフィスが狭い会社にとっては

酷な話になってしまいますよね?



だから、ある程度社員さんがいるか、オフィスが広いか、

どちらかに該当する会社だけが事業所税を払う、

という構図になっています。







2.事業所税がかからない施設って?



1.でご説明したように、

事業所税は行政サービスを負担できるぐらい

「ビジネスで儲けている」会社に

負担してもらう税金です。



みなさんの会社を想像してもらうと

分かると思いますが、



儲けることには直接役に立たなくても、

「社員さんが快適に仕事をする」

ために必要な施設って、



意外とたくさんありますよね。






例えば・・・

食堂、娯楽室、社員寮や社宅

など。



これらは、儲けることには「直接」には
役に立っていません。
(事業所税を作ったお役人さんがそう考えている
ということですね。)


この「役に立つ」という感覚は、ビジネスの感覚とは
少しずれるかもしれませんが・・・










3.事業所税を節税する方法が知りたい・・・?


ここで、大手の会社の経理をしている方からご質問が
ありましたのでその事例を参考に考えてみましょう。


「休養室・休憩室」は非課税になりますか?
というご質問です。



よく、節税でご質問いただくときに、
名称だけで質問される事が多いのですが、
くれぐれも名称だけで判断するのは
キケンです。



ではどうやって判断するのでしょうか?

難しくいうと、

「本来の事業の性質、
施設の利用の実態等
を勘案して判定」

します。

つまり、名前じゃなくて、実際それを使って儲けてるの?
ということです。

そう考えると、答えはでてきますよね?



「その」休養室・休憩室が

会社の事業所の業務以外の施設なら、


儲けるための施設ではないので
非課税としても大丈夫です。


でも、例えば、長時間労働であるため、
途中で仮眠を入れないと業務に差し支えるなど、



仕事のために必要な施設として
就業規則などに基づいて設置されている

休憩室や仮眠室などである場合には
税金がかかる施設、となります。



「休憩室」でも、
必要に応じて会議室や研修室


として使用する場合には、
同じく税金がかかる施設、になります。


つまり、この判断を、会社がしないといけない
ところにこの節税の難しさがあります。



結局は税務調査でいかに
「儲けるため、仕事のためには一切使用していません」


ということを証明できるかが
この節税のポイントになります。



ひとつの方法として提案ですが、
就業規則や社内規則に
非課税として申告する「その」休養室・休憩室


では、仕事のための仮眠を禁止する文言を入れる
ことが考えられます。



(市レベルの話なので、そこまで厳しい税務調査が
行われるとは思えませんが・・・)










4.事業所税まとめ!


事業所税は、大都市にある、ある程度大きな規模の会社が、
「儲けるために」使っている施設の面積や、社員数に対して
かかる税金です。



ですので、みなさんの会社でも実は「儲けるため」にではなく
「社員さんが快適に働けるため」の施設が存在します。


このような施設の面積についてまで税金を支払ってしまっていないか、
申告する前にチェックすると節税できるかも知れませんよ!



ぜひ検討してみてくださいね。







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