憲法審査会にて発言しました | Making Our Democracy Work! 石井登志郎オフィシャルブログ Powered by Ameba

憲法審査会にて発言しました

本日、衆議院憲法審査会が開催され、私も発言の機会をいただきました。今日は、憲法改正の際に国民の皆さんにも投票いただくわけですが、その国民投票法が成立した際に積み残された三つの宿題の一つ、「国民投票運動における公務員の運動制限」について行政府から現状の課題説明を受け、自由討議を行いました。

ちなみに、三つの宿題の一つ目は、「投票年齢18歳引き下げに伴う公職選挙法、民法等の改正」であり、三つ目が「国民投票制度の拡大の是非」についてです。先週からこの憲法審査会が開催されていますが、先週が一つ目の宿題の投票年齢18歳、今日が二つ目、というわけです。
「国民投票運動における公務員の運動制限」って何だ、ということですが、国家公務員と地方公務員は、それぞれ法律において現在の国政選挙等における運動を制限されています。ただ憲法改正の際には、特定の政治的意思を持ったり特定候補を応援したりするわけではないし、憲法という最高法規を改正するに当たり、ある意味制約をされているのもいかがなものか、制限をなくすべきではないか、というのが大方の議論です。

ただ、そうはいっても、一般公務員だけでなく自衛官や警察、教員なども含む公務員ですから、そう簡単なはなしではありません。また、現行法制下においては、国家公務員と地方公務員とではその制限のされる範囲が異なるため、さらに厄介になっています。

私の発言は、そのもの本質というより、実際に何らかの制限を考える際における、テクニカルな面についての確認をする必要について提起しました。具体的には、果たして国民投票法を実施する際、公務員に何らかの運動制限をするとしたら、その監視というか取締りを誰が行うものなのか。公職選挙法に基づくならば選挙管理委員会であり、罰則が伴うものならば警察および検察、となるわけですが、さて、国民投票は公職選挙と違うわけですから、ここは考えないといけません。

もう一つが、現行法がアナログな運動のみ視野に入れていることについての問題提起でした。現在、例えば国家公務員ならば、選挙に対して、意思の表明と勧誘は許されますが、署名を集めたりすることは許されません。つまり、ある中央官庁の官僚が、「石井としろうに入れようと思う。君もそうしなよ。」というのはOKですが、「石井としろうさんに投票していただく方の署名にご協力ください。」というのはNGだそうで。ま、この法律そのものがどうなのよ、というご意見はありましょうが、それはそれとして、とにかくこれが国民投票法にもそのままあてはめられた際に、果たしてネットでの活動はどう考えるか、それを考えておかないと、実際の取締りや管理に不具合は起きませんか、という指摘をしました。

本来、本質的な公務員の活動について触れてもよかったのですが、私の視点から、実際に行われた際の問題提起を行ったつもりです。いずれにせよ、憲法の改正、特にガバナンス面での改正と緊急事態の位置づけは、私は急ぐべきと思います。そういう意味で、色々な形で憲法の議論が進むことは歓迎すべきですし私も尽力してまいりたいと思います。