有料老人ホ-ム入居契約書
表題部記載の契約である「入居者」と「事業者」は、両者の間において、以下の条項に基づく標記契約(以下「本契約」という。)を締結します。この証として、当事者は本契約書2通を作成し、記名捺印の上、各自その1通を保有します。
(1)契約の開始年月日
契 約 締 結 日 |
年 月 日 |
入 居 予 定 日 |
年 月 日 |
(2)契約当事者の表示
利用入居者名 |
(以下「入居者」という)
入居者 氏名: ㊞ (男・女)( 年 月 日生まれ)
|
設置事業者名 |
(以下「事業者」という) 俊男の里福祉事業 有限会社 法人名・代表者名: 對 比 地 康 央 ㊞ 住 所: 群馬県太田市南矢島町92街区-1
|
(3)上記(2)「契約当事者」以外の関係者の表示
身元引受人 (本契約第36条に定める) |
入居者の身元引受人(1):
氏 名: ㊞ 続柄( ) 住 所:
入居者の身元引受人(2):
氏 名: ㊞ 続柄( ) 住 所:
|
返還金受取人 (本契約第39条に定める) |
入居者の返還金受取人: 氏 名: ㊞ 続柄( ) 住 所: |
契約立会人等の第三者 (該当者がある場合には署名を求める) |
1.氏 名 ㊞ 住 所: 入居者との間柄: 配偶者・身元引受人・家族(具体的に ) 生活支援員・その他(具体的に )
2.氏 名 ㊞ 住 所 入居者との間柄: 配偶者・身元引受人・家族(具体的に ) 生活支援員・その他(具体的に ) |
|
|
(4)目的施設(表題部記載の契約締結日現在)
施 設 名 称 |
介護付有料老人ホーム 俊男の里 |
施 設 の 種 類 及び 表 示 事 項 |
介護付有料老人ホ-ム 居住の権利形態: 利用方式 入居時の要件 : 入居時要介護 介護保険 : 群馬県指定介護保険特定施設 介護居室区分 : 全室個室 介護にかかわる職員体制: 3:1以上 |
介 護 保 険 の指定居宅サ-ビスの指定
|
群馬県 号(平成19年1月1日指定) ・特定施設入所者生活介護事業 ( 事業者番号 1070501448 ) |
開 設 年 月 日 |
平成19年 1月 1日 |
所 在 地 |
〒373-0861 群馬県太田市南矢島町92街区-1 |
敷地概要 (権利関係) |
1,432㎡ 對比地 康央所有 |
建物概要 (権利関係) |
延べ面積 780.27㎡ 木造平屋建 俊男の里福祉事業㈲所有 抵当権:群馬銀行 |
介護居室の概要 |
●居室 ・介護居室 20室(全室個室)13.16㎡ |
共用施設概要 |
食堂兼機能訓練室、浴室、健康管理室(談話室兼用)、駐車場、談話室、トイレ |
(5)入居者が居住する居室(表題部記載の契約締結日現在)
階層・居室番号 |
第 室 |
一般居室・介護居室の別 |
|
間取り・タイプ |
|
居 室 面 積 |
13.16 ㎡ |
附属設備等 |
ベッド、ナ-スコ-ル、エアコン(冷暖房) |
(6)入居まで及び入居後に支払う費用の概要(表題部記載の契約締結日現在)
保 証 金 |
300,000円(非課税) |
使 途 |
退去時、居室の原状回復のための修繕費へ充当 残高は返還 |
支払方法 |
入居日までに支払うものとする |
(7)入居後に支払う費用の概要(表題部に記載の契約締結日現在)
月払いの利用料 |
125970円(税込) |
||||
|
日割計算で支払われる費用についての計算起算日 |
年 月 日(入居日) |
|||
支払方法 |
管理規程に定める |
||||
内 訳 |
管理費 |
月額 20,000円(税込) |
|||
|
使途 |
事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の維持管理 |
|||
食費 |
月額 53,490円(1日3食30日の場合) 特別食 1日 315円(1食当り105円)加算 行事食 1食1,100円 (税込) |
||||
介護保険対象外費用 (原則都度払いであるが、月単位にまとめて徴収することがある) |
入居者の個別的な希望及び個別選択的な個人介護サービスの利用料 (介護サ-ビス一覧表「個人選択によりその都度徴収するサ-ビス」による) |
||||
光熱水費 |
入居者が居住する居室内の電気料金は別途実費負担 |
||||
家賃相当額 |
月額 60,000円(非課税) |
||||
その他 |
電話料及びおむつ代等は別途実費負担 |
||||
介護保険に係る利用者負担金
|
介護保険法令等による本人の利用者負担金は、関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改訂後の金額を適用する。 |
||||
消費税 |
保証金・介護保険に係る利用料については非課税。 |
||||
第1章 総 則
(目的)
第1条 事業者は、入居者に対し、老人福祉法、介護保険法、その他関係法令及び社団法人全国有料老人ホ-ム協会が定める倫理綱領を遵守し、本契約の定めに従い、次に掲げるサ-ビスを入居者に対し、入居者の終身にわたり提供します。
一 表題部記載の目的施設の利用
二 その他本契約に定める各種サ-ビス
2 入居者は、本契約の定めを承認すると同時に、事業者に対し、本契約に定める費用を支払うことに同意します。
3 本契約の履行に際し、事業者は、入居者が要介護認定を受け介護保険法その他の法令(以下「介護保険法令等」という)に定める「特定施設入所者生活介護」を受けるに至った場合は、同法の規定を遵守してサ-ビスを提供します。
(目的施設の表示)
第2条 入居者が居住する居室(以下「居室」という)及び他の入居者と共用する施設(以下「共用施設」という)は、表題部に定めるとおりとします。
(終身利用権)
第3条 入居者は、本契約第28条(契約の終了)第一号以外には、同条第二号又は第三号に基づく契約の終了がない限り、本契約の規定に従い、居住を目的として、居室及び共用施設を利用することができます。
2 入居者は、目的施設の全部又は一部についての所有権を有しません。
3 入居者は、第三者に対して、次に掲げる行為を行うことはできません。
一 居室の全部又は一部の転貸
二 目的施設を利用する権利の譲渡
三 他の入居者が居住する居室との交換
四 その他上記各号に類する行為又は処分
(各種サ-ビス)
第4条 事業者は、入居者に対して、前条第1項に定める利用権に付帯する権利として、次に掲げる各種サ-ビスを提供します。
一 介護(要介護者等に対しては、「特定施設入所者生活介護」の提供を含む)
二 健康管理
三 食事の提供
四 生活相談、助言
五 生活サ-ビス
六 レクリエ-ション
七 その他の支援サ-ビス
2 事業者は、入居者のために、医師に対する往診の依頼、通院の付き添いや入院の手続き代行等受療の援助は行いますが、介護サ-ビスとして治療行為は行いません。なお、医療を受けるに当たって医療に要する費用は、差額ベッド代等の医療保険の給付対象とならない費用を含めてすべて入居者の負担となります。
3 入居者は、第三者に対して、次に掲げる行為を行うことはできません。
一 本契約に基づくサ-ビスを受ける権利の全部又は一部の譲渡
二 その他上記に類する行為又は処分
(管理規程)
第5条 事業者は、本契約に付随するものとしての管理規程を定め、入居者・事業者共にこれを遵守するものとします。
2 前項の管理規程は、本契約に別に定める事項のほか、当該各号の項目を含んだものとします。
一 入居者の定員又は居室数
二 本契約に定める各種サ-ビスの内容及びその費用負担の詳細
三 入居者が医療を要する場合の対応及び協力医療機関の名称及び所在地・交通の便、診療科目及び具体的協力内容等
四 事故・災害並びに入居者の急病・負傷の場合の具体的対応方法、及び定期的に行われる訓練等の内容
3 管理規程は、本契約の趣旨に反しない範囲内で、事業者において改定することができる
ものとします。この場合、事業者は、本契約第8条(運営懇談会)に定める運営懇談会の
意見を聴いたうえで行うものとします。
(施設の管理・運営・報告)
第6条 事業者は、施設長その他必要な職員を配置して、本契約に定める各種サ-ビスを提供し、入居者のために必要な諸業務を処理して施設の運営を行うとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行います。
2 事業者は、入居者に対し、次に掲げる事項を報告するものとします。
一 毎会計年度終了後4カ月以内に行う事業者の前年度決算報告
二 過去1年以内の時点における目的施設の運営状況、年間の入退去者数及び入居期間の分布状況を含む入居者の状況、要介護者等の状況、サ-ビスの提供状況、管理費・食事等の収支状況、施設全体の職員数・人員配置・職員の資格保有の状況等
(入居者の権利)
第7条 入居者は、本契約に基づいて提供されるすべてのサ-ビスについて、次の各号に掲げる権利を有します。入居者は、これらの権利を行使することにより、事業者から差別的待遇を受けることはありません。
一 入居者はサ-ビスの提供においてプライバシ-を可能なかぎり尊重される
二 入居者は、希望すれば自己に関する健康や介護の記録(ただし、医師が管理する診療記録は除く)を閲覧することができるが入居者以外の者がその閲覧を要求しても、入居者の同意がないかぎり閲覧させることはない
入居者の写真、身上や健康に関する記録は、法令等による場合を除き、入居者の意思に反して外部に公開されることはない
三 入居者は、自己が選ぶ医師や弁護士その他の専門家といつでも相談することができる。ただし、その費用は入居者が負担する
四 入居者が施設内で日常使用する金銭の管理を事業者に委託する場合には、あらかじめその管理方法について入居者及び事業者は協議するとともに、入居者はいつでもその管理状況の報告を事業者に求めることができる。
五 入居者は、緊急やむをえない場合をのぞき、身体的拘束その他行動を制限されることはない
六 入居者は、施設での運営に支障がないかぎり、入居者個人の衣服や家具備品をその居室内に持ち込むことができる
七 入居者は、事業者及び事業者の提供するサ-ビスに対する苦情に関して、いつでも事業者に直接申し出ることができるとともに、国保連担当課等行政機関に対して申し出ることができる
(運営懇談会)
第8条 事業者は、本契約の履行に伴って生ずる諸種の問題に関し、意見交換の場として運営懇談会を設置します。
2 事業者は、前項の運営懇談会について、管理規程又はその他の文書によって、次に掲げ
る項目を含む詳細を定めるものとします。
一 会の構成メンバ-の詳細
二 外部からの運営への点検に資する、事業者側関係者及び入居者以外の第三者的立場にある構成メンバ-の有無
三 要介護状態等にある入居者の身元引受人等に対する連絡方法等
(苦情処理)
第9条 入居者は、事業者及び事業者が提供するサ-ビスに関して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、前項による苦情を受け付ける手続きを、管理規程又はその他の文書で定め、
入居者からの苦情等の適切な解決に努めます。
3 事業者は、入居者から、本条第1項に基づく苦情申立に対応する責任者をあらかじめ定
め、入居者からの苦情申立に迅速かつ誠実に対応します。
4 事業者は、入居者が苦情申立等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをする
ことはありません。
(賠償責任)
第10条 事業者は、本契約に基づくサ-ビスの提供にあたって、万一、事故が発生し入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、入居者に対して損害の賠償を行います。ただし、入居者側に重大な過失がある場合には賠償額を減ずることがあります。
(秘密保持)
第11条 事業者は、業務上で知り得た入居者及びその家族に関する秘密並びに個人情報については、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合又は入居者の事前の同意がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。
第2章 提供されるサ-ビス
(介護)
第12条 事業者は、提供される介護の具体的な内容、介護が行われる場所、介護を提供する職員等について基準を作成し、それに基づいて、入居者に対し介護を提供します。
一 提供される介護の具体的内容
ア 介護が提供される場合の心身の状態
イ 提供される入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練及び
療養上の世話の内容
二 介護が提供される場所
三 介護を提供する介護職員・看護職員等の職員の配置状況
2 事業者は、入居者と別に定める特定施設入所者生活介護利用契約を締結することにより、前項及びその他の事項に関して介護保険法上必要な利用者及び事業者の権利義務を明確にします。特定施設入所者生活介護利用契約の締結後、本契約において、入居者のうち、要支援者・要介護者を総称して「要介護者等」と呼ぶことがあります。
(健康管理)
第13条 事業者は、入居者の日常の健康状態に留意すると同時に、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者が健康を維持するように助力します。
一 入居者が1年に2回の定期健康診断を受けうる機会を設ける
二 医師又は看護師等による健康相談を実施する
三 協力医療機関を定めるとともに、その具体的協力関係の内容を文書で定める
四 入居者が罹病、負傷等により治療を必要とする場合には、医療機関又は目的施設において医師による必要な治療が受けられるよう、医療機関との連絡・紹介・受診手続・通院介助等の協力を行う
(食事)
第14条 事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に食事を提供します。
一 事業者は、原則としてホ-ム内の食堂において、毎日入居者に1日3食の食事を提供する体制を整える
二 事業者は、栄養士その他の食事の提供に必要な人員を配置する
三 事業者は、事業者が指定する医師又は入居者の治療を担当する医師の特別の指示がある場合には、その指示により特別の食事を提供する
(生活相談、助言)
第15条 事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に生活全般に関する諸問題について、相談や助言を行います。
一 事業者が、一般的に対応や照会できる相談や助言
二 専門的な相談や助言のために事業者が入居者に紹介できる専門家や専門機関の概要と、これらを利用する場合の費用の概要
(生活サ-ビス)
第16条 事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、これに基づいて入居者に各種の生活サ-ビスを提供します。
一 事業者が一般的に対応できる、入居者の生活必需品の購入、代金の立替払い、公租公課等の納付の代行、官公署等への届出や手続きの代行等についての便宜の内容
二 身元引受人等への連絡
三 小口の金銭管理等
(レクリエ-ション等)
第17条 事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて入居者に運動、娯楽等のレクリエ-ション等を提供します。
一 事業者がホ-ム内において一般的に対応できる、運動・娯楽等のレクリエ-ションの内容
二 事業者が紹介できる、ホ-ム外のレクリエ-ション等の概要と、これを利用する場合の費用の概要
(その他の支援サ-ビス)
第18条 事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書に定め、それに基づいて本契約に定める前条までのサ-ビス以外の支援サ-ビスを提供します。
一 事業者が施設において一般的に対応できる、その他の支援サ-ビスの具体的内容
第3条 使用上の注意
(使用上の注意)
第19条 入居者は、居室及び共用施設並びに敷地等の利用方法等に関し、その本来の用途に従って、善良な管理者の注意をもって利用するものとします。
(禁止又は制限される行為)
第20条 〈禁止事項〉
入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
一 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する
二 大型の金庫、その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける
三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流す
四 テレビ、ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑をあたえる
五 猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育する
2 〈ホ-ムの承諾事項〉
入居者は、目的施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。また、事業者は、他の入居者からの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。
一 観賞用の小鳥、魚等であって、明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動植物以外の犬、猫等の動物を目的施設又はその敷地内で飼育する
二 居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共用施設又は敷地内に物品を置く
三 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動を行う
四 目的施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置する
五 管理規程その他の文書において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の行為を行う
3 入居者は、目的施設の利用にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととします。事業者は、この場合の基本的考え方を管理規程その他の文書により定めることとします。
一 入居者が1カ月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、各種費用の支払とその負担方法
二 入居者が第三者を付添・介助・介護等の目的で居室内に居住させる場合の、各種費用の支払とその負担方法
三 事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項
4 入居者が、第1項から第3項の規定に違反もしくは従わず、事業者又は他の入居者等の第三者に損害を与えた場合、又は、他入居者に対し傷害等を及ばした場合は、事業者又は当該の第三者に対して損害賠償責任が生ずることがあります。
(修繕)
第21条 事業者は、入居者が目的施設を利用するために必要な修繕を行います。この場合において、入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、入居者が負担するものとします。
2 前項の規定に基づき事業者が修繕を行う場合には、事業者はあらかじめその旨を入居者に通知することとします。この場合において、入居者は不当な理由がある場合を除き、その修繕の実施を拒否することができません。
3 前2項の規定にかかわらず、居室内における軽微な修繕について、事業者は、次に掲げる事項の詳細を管理規程その他の文書により定めることとします。
一 以下の修繕が入居者の負担となるか、事業者の負担となるかの定め
ア 畳表の取り替え、裏返し
イ 窓ガラスの取り替え
ウ じゅうたん、カ-テン等の取り替え
エ ふすま紙、障子紙等の取り替え
オ 電球、蛍光灯の取り替え
カ 給水栓の取り替え
キ 排水栓の取り替え
二 その他軽微な修繕の内容と修繕費用の負担についての定め
三 前二号のそれぞれの修繕を、入居者が事業者の承諾なく行うことができるか否かの定め
(居室への立ち入り)
第22条 事業者は、目的施設の保全・衛生管理・防犯・防火・防災、その他の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、居室内への立ち入り又は必要な措置を行うことができます。この場合、入居者は正当な理由がある場合を除き、事業者の立ち入りを拒否することはできません。
2 事業者は、火災、災害、その他により入居者又は第三者の生命や財産に重大な支障をきたす緊急の恐れがある場合には、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、居室内に立ち入ることができるものとします。この場合に、事業者は入居者の不在時に居室内に立ち入ったときは、立ち入り後、その理由と経過を入居者に通知することとします。
第4章 費用の負担
(入居までに支払う費用)
第23条 入居者は、目的施設への入居にあたって、事業者に対して入居までに表題部(6)記載の保証金を支払うものとします。
(月払いの利用料)
第24条 入居者は、事業者に対して、表題部(7)記載の月払いの利用料を支払うものとします。その詳細については、管理規程に定めます。
2 事業者は、前項の月払いの利用料を定めるにあたり、管理規程で次に掲げる事項の詳細を明記するものとします。
一 月払いの利用料により徴収される費用の具体的内容や考え方
ア 第6条第1項(施設の管理・運営)に関して利用料に含まれる費用
イ 第12条(介護)に関して利用料を介護保険給付以外に受け取る場合の基本的考え方と利用料に含まれる費用
ウ 第13条(健康管理)に関して利用料に含まれる費用
エ 第15条(生活相談、助言)に関して利用料に含まれる費用
オ 第16条(生活サ-ビス)に関して利用料に含まれる費用
カ 第17条(レクリエ-ション等)に関して利用料に含まれる費用
キ 第18条(その他の支援サ-ビス)に関して利用料に含まれる費用
ク その他月払いの利用料として徴収される費用
二 月払いの利用料の支払方法
ア 長期不在の場合、利用料の減額の有無及びそれについての考え方
イ 利用料の支払が当月分か翌月分かの考え方
ウ 利用料の支払が毎月いつまでにどのような方法で行われるべきかの考え方
エ 事業者から入居者への請求内訳の送付の時期
3 本条に定める費用について、1カ月に満たない期間の費用は、1カ月を30日として日割計算した額とします。
(食費)
第25条 入居者は、第14条(食事)により事業者から提供を受けた場合には、事業者に対して、事業者が管理規程その他の文書で定める食費を支払うものとします。
2 事業者は、前項の食費を定めるにあたり、管理規程で次に掲げる事項の詳細を明記するものとします。
一 食費に含まれる費用の内容や考え方
二 食費の支払方法
ア 食費は前月分の喫食実績により徴収するかどうかの考え方
イ 食費の支払が毎月いつまでにどのような方法で行われるべきかの考え方
ウ 事業者から入居者への請求内訳の送付の時期
(その他の費用)
第26条 事業者は、管理規程において、次に掲げる事項を含む各種の費用が入居者の負担となるのか等の詳細を明記するものとします。
一 入居者が居室で使用する水道・電気・電話・給湯・冷暖房等の使用料
二 入居者が各種の共用施設を利用する場合の利用料
三 その他あらかじめ事業者が定めた料金表に基づき入居者の希望により事業者が提供した各種サ-ビスの利用料
2 事業者は、前項の一号から三号までの費用のうち、入居者が支払うべき費用について、あらかじめ内訳を送付するものとします。
(費用の改定)
第27条 事業者は、第24条(月払いの利用料)及び第25条(食費)の費用並びに第26条の入居者が支払うべきその他の費用の額を改定することがあります。
2 事業者は、前項の費用の改定にあたっては、目的施設が所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案し、第8条に定める運営懇談会の意見を聴いたうえで改定するものとします。
3 本条第1項の改定にあたっては、事業者は入居者及び身元引受人等へ事前に通知します。
第5章 契約の終了
(契約の終了)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了したものとします。
一 入居者が死亡したとき
二 事業者が第29条(事業者の契約解除)に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき
三 入居者が第30条(入居者からの解約)に基づき解約をおこなったとき
(事業者からの契約解除)
第29条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき
二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき
三 第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき
四 入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき
2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号の手続きによって行います。
一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく
二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける
三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する
3 本条第1項第四号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを行います。
一 医師の意見を聴く
二 一定の観察期間をおく
(入居者からの解約)
第30条 入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。
2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。
(明け渡し及び原状回復)
第31条 入居者又は身元引受人等は、第28条により本契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこととします。
2 入居者は、前項の居室の明け渡しの場合に、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、居室を原状回復することとします。
3 入居者並びに事業者は、前項の規定に基づき入居者がその費用の負担で行う原状回復の内容及び方法について協議するものとします。
(財産の引取等)
第32条 事業者は、第28条(契約の終了)による本契約の終了後における入居者の所有物等を、善良なる管理者の注意をもって保管し、入居者又は身元引受人等にその旨を連絡します。
2 入居者又は身元引受人等は、前項の連絡を受けた場合、本契約終了日の翌日から起算して30日以内に、入居者の所有物等を引き取るものとします。ただし、事業者は、状況によりこの期限を延長することがあります。
3 事業者は、入居者又は身元引受人等に対して、前項による引取期限を書面によって通知します。
4 事業者は、前項による引き取り期限が過ぎてもなお残置された所有物等については、入居者又は入居者の相続人その他の承継人がその所有権等を放棄したものとみなし、事業者において入居者の負担により適宜処分することができるものとします。
(契約終了後の居室の使用に伴う実費精算)
第33条 入居者は、契約終了日までに居室を事業者に明け渡さない場合には、契約終了日の翌日から起算して、明け渡しの日までの管理費相当額を事業者に支払うものとします。ただし、第28条(契約の終了)第一号の規定に該当する場合は、前条第2項に規定する明け渡し期限を本条にいう契約終了日とみなします。
(返還金及残額の算出)
第34条 表題部記載の保証金については、第31条にもとづき入居者が負担すべき金額を控除した残額を返還するものとする。
(精算)
第35条 事業者は、本契約が終了した場合において、入居者の事業者に対する支払債務がある場合には、前条に定める返還金から差引くことがあります。この場合には、事業者は返還金から差引く債務の額の内訳を入居者及び身元引受人等に明示します。
第6章 身元引受人、返還金受取人等
(身元引受人)
第36条 入居者は、身元引受人を定めるものとします。ただし、身元引受人を定めることができない相当の理由が認められる場合はこの限りではありません。
2 前項の身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と
連帯して履行の債を負うとともに、事業者が管理規程に定めるところに従い、事業者と協
議し、必要なときは入居者の身柄を引き取るものとします。
3 事業者は、入居者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡・協議等に努め
るものとします。
4 事業者は、入居者の生活及び健康の状況並びにサ-ビスの提供状況等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。
5 身元引受人は入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受けを行うこととします。
(事業者に通知を必要とする事項)
第37条 入居者又は身元引受人は、次に掲げる事項を含める管理規程その他の文書に規定された事業者に通知する必要が発生した場合には、その内容を遅滞なく事業者に通知するよう努めるものとします。
一 入居者若しくは身元引受人の氏名が変更したとき
二 身元引受人又は第39条に定める返還金受取人が死亡したとき
三 入居者若しくは身元引受人について、法令等に基づく成年後見制度による後見人・保佐人・補助人の審判があったとき、又は破産の申立て(自己申立てを含む)、強制執行・仮差押え・仮処分・競売・民事再生法等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき
四 入居者が「任意後見契約に関する法律」に基づき任意後見契約を締結したとき
(身元引受人の変更)
第38条 事業者は、身元引受人が前条第二号ないし第三号の規定に該当する場合には、入居者に対して新たに身元引受人を定めることを請求することがあります。
2 入居者は、前項に規定する請求を受けた場合には、身元引受人を立てるものとします。
(返還金受取人)
第39条 入居者は、第34条(返還金及び残額の算出)に規定する返還金受取人1名を定めるものとします。
2 前項に規定する返還金受取人は身元引受人がこれを兼ねることができます。
3 第1項に規定する返還金受取人に支障が生じた場合には、入居者は、事業者に対し、直ちにその旨を通知するとともに、事業者の承認を得て、新たな返還金受取人を定めるものとします
(契約当事者以外の第三者の同居)
第40条 入居者は、表題部記載の入居者以外の第三者(以下「同居者」という。)を付添、介助、看護等のため、入居者の居室内に居住させようとする場合には、事業者に対してその旨を申し出ることができます。ただし、事業者はこの申し出を拒否することがあります。
2 前項において、事業者が入居者の申し出を承諾する場合には、入居者及び事業者は協議
のうえ次に掲げる事項の詳細を、別に文書にて確認することにします。
一 同居の期間中、入居者が負担する割増管理費の額及び内容
二 同居の期間中、入居者が負担する同居者の食費の額及び考え方
三 同居の期間中、目的施設内において遵守すべき管理規程その他諸規程
四 定められた同居の期間中といえども、本契約第28条にもとづき入居者の契約が終了
した場合には同居者は遅滞なく目的施設を退去すること
第7章 その他
(入居契約締結時の手続き)
第41条 入居者から申込みがなされ、入居審査を経て事業者の承諾がなされた後、契約当事者間
において入居契約が締結されます。本契約締結後、入居者は、事業者に対し、表題部に
定める入居時までに支払う費用を支払うものとします。申込時に払い込んだ申込金等が
ある場合には、これを表題部記載の入居保証金の金額の一部に充当することとします。
2 事業者は、本契約締結に際し、入居者が契約内容を十分理解した上で契約を締結できるよう十分な時間的余裕を持って、別に定める重要事項説明書に基づいて契約内容の説明を行います。説明を行った者及び説明を受けた入居者の双方は、重要事項説明書の所定の欄に記名捺印して、それぞれがこれを保管することとします。
3 入居者が本契約締結時に第12条(介護)第2項に規定する特定施設入所者生活介護利用契約を締結しない場合には、その対応について十分な説明を行います。
(費用計算起算日の変更)
第42条 事業者又は入居者が、表題部起算の各種の起算日の変更を希望する場合は、その旨を直ちに相手方に書面よって通知するものとし、協議を行うこととします。
(誠意処理)
第43条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈については、事業者並びに入居者は相互に協議し、誠意をもって処理することとします。
(合意管轄)
第44条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、前橋地方裁判所をもって第
一審管轄裁判所とすることを、事業者及び入居者は予め合意します。