特定施設入居者生活介護利用契約書 | 介護付有料老人ホーム としおの里 (群馬県太田市)介護付ホーム

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特定施設入居者生活介護利用契約書

 

 

○契約締結日    年  月  日

 

○指定特定施設の表示

 ・名 称  俊男の里

・所在地  群馬県太田市南矢島町92街区-1 

  (指定特定施設(介護予防特定施設)入居者生活事業所:1070501448番号)

 

○契約当事者の表示 

・利用者:            印

  (男・女:    年  月  日生)

 ・事業者: 俊男の里福祉事業 有限会社  代表取締役 對比地 康央  印

      住所 群馬県太田市南矢島町92街区1

 

○契約当事者以外の者

・契約立会人(1):          印

         住所

 ・利用者との続柄:配偶者・身元引受人・家族(具体的に           )

         生活支援員・その他(具体的に            )

 

・契約立会人(2):           印

         住所

 ・利用者との続柄:配偶者・身元引受人・家族(具体的に          )

         生活支援員・その他(具体的に           )

 

 

入居者と事業者は、介護保険法その他の法令(以下「介護保険法等」という。)に定める指定介護予防施設入居者生活介護又は指定特定施設入居者生活介護(以下、「指定特定施設等」という。)の利用にあたり、下記のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。

第1章             総則

  (契約の目的)

第1条     事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を利用する要支援者又は

特定施設入居者生活介護を利用する要介護者(以下、「利用者」という。)に対し、指定特定施設等において、介護保険法令等を遵守し、本契約の定めるところに従い、利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを支援することを目的としてサ-ビスを提供します。

  2 本契約に基づき提供されるサ-ビスの内容(本契約第4条及び第5条に定めるもの。以下同じ。)は、重要事項説明書に添付する『介護サ-ビス等一覧表』に定めるとおりとします。

 

(契約期間と更新)

第2条 本契約の有効期間は、  年  月  日~  年  月  日とします。ただし、上記の契約期間満了日以前に、利用者に関して介護保険法等により行われる要支援認定又は要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要支援認定又は要介護認定有効期間満了日までとします。

2 契約満了日の7日以上前までに利用者から書面による更新拒絶の申し出がない場合、この契約は自動更新され、以降も同様とします。

 

(運営規程)

第3条  事業者は、指定特定施設等において、以下に掲げる重要事項に関する規程(以

下「運営規定」という。)を定めます。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び員数及び職務内容

三 入居定員及び居室数

四 指定特定施設等のサ-ビス内容及び利用料その他の費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

   六 緊急時における対応方法

   七 非常災害対策

   八 その他運営に関する重要事項

 

  (介護保険給付対象サ-ビス)

第4条   本契約において、「介護保険給付対象サ-ビス」とは、介護予防特定施設サー

ビス計画又は特定施設サ-ビス計画(以下、「特定施設等サ-ビス計画」という。)に基づき、事業者が利用者に対して提供するサ-ビスをいいます。

   2 前項のサ-ビスのうち、介護予防特定施設入居者生活介護においては、利用者の介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の支援、ならびに機能訓練及び療養上の世話を行います。

   3 第1項のサ-ビスのうち、特定施設入居者生活介護においては、利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、ならびに機能訓練及び療養上の世話を行います。

 

 (介護保険給付対象外サ-ビス)

第5条   本契約において、「介護保険給付対象外サ-ビス」とは、介護保険の給付対象となる前条の指定特定施設等の介護保険給付とは別に介護に係る費用を受領できる介護サ-ビスであって、厚生労働省令第35号第238条第3項第一号、厚生省令第37号第182条第3項第一号及び当該省令の解釈通知である老企第52号に定める人員配置が手厚い場合の介護サ-ビス及び個別介護サ-ビスをいい、別紙「要支援認定又は要介護認定に伴う確認」の書面に定めるものをいいます。

 

  (介護予防又は介護の場所)

第6条   事業者は、利用者に対し本契約に基づく介護予防サ-ビス又は介護サ-ビス(以下、「介護等」という。)を原則としてホ-ムにおける利用者の介護居室において提供します。

  

  (地域との連携等)

第7条   事業者は、事業運営にあたり、周辺地域住民が行う活動等を通じて地域との交流に努め、また地方自治体が実施する事業に協力するよう努めるものとします。

第2章 介護等の内容確認とその手続き

  (要支援認定又は要介護認定に伴う確認)

第8条   事業者は、利用者の要支援認定又は要介護認定が確定・更新・変更された場

合、その内容を確認するために、次の各号に定める事項を含めた「要支援認定又は要介護認定に伴う確認書」を利用者に交付します。

  一 要支援認定又は要介護認定の内容及びその認定日、有効期間

  二 認定審査会の意見

  三 市町村により確定されたその他の重要事項

 2 前項の確認に際して、事業者は、利用者に対して次の各号に定める事項について

説明を行い、それについての利用者の意思を確認します。

  一 本契約第4条に定める「介護保険給付対象サ-ビス」に関し、介護保険給付の

対象となる費用の支払いについて、介護保険法令等に定める法定代理受領サ-ビ

スを選択することに同意するか、又は、償還払いを希望するかの確認

  二 本契約第5条に定める「介護保険給付対象外サ-ビス」に対して支払うべき費用の内容及び額への同意

  三 本契約に基づくサ-ビスの利用に関して、利用者が負担する利用料金や支払い方法等が変更された場合の同意

  四 その他利用者又は事業者において必要と考えられる事項

 

  (特定施設等サ-ビス計画の作成・変更)

 第9条 事業者は、介護保険法令等に基づき、利用者ごとに特定施設等サ-ビス計画の原案又は変更案を作成します。

 2 前項の原案又は変更案は、利用者又はその家族に書面で交付し、かつ協議を行い、その同意を得た上で決定します。

第3章 事業者の義務

(事業者の守秘義務)

第10条 事業者は、正当の理由もなしに、本契約に基づくサ-ビスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を第三者に洩らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。

第4章 サ-ビスの料金の支払い 

(サ-ビス利用料金)

第11条 利用者は、事業者に対して、本契約に基づき提供されたサ-ビスの利用料を、

「要支援認定又は要介護認定に伴う確認」(第8条)及び「特定施設等サ-ビス計画」(第9条)に基づき支払うものとします。

   2 事業者は、利用者に対して、本契約に基づき提供されたサ-ビスの内容に基づき、利用者が支払うべき利用料金の内訳やサ-ビスの区分等を記載した請求書をあらかじめ送付します。

 

 (利用料金の変更)

第12条 本契約第8条第2項第一号に定める費用として支払う利用料金、その他介護

保険法令等の変更があった場合、事業者は利用者等への説明を行い、当該利用料金等を変更することができます。

2 本契約第8条第2項第二号に定める費用として支払う利用料金について、事業者は、利用者の同意を得た上で、当該利用料金を変更することがあります。この場合、事業者は、ホ-ムの所在する地域の発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案するなどの手続きをとるものとします。

 

 (証明書の交付)

第13条 事業者は、本契約に基づくサ-ビス利用料金の支払いを受けたときは、利用者の求めに応じてサ-ビス提供証明書を交付します。

2 前項のサ-ビス提供証明書の発行に際し、事業者は利用者に対して、当該証明書の使用目的や提出先についての説明を求めることがあります。

 

(損害賠償)

第14条 事業者は、本契約に基づくサ-ビスの提供に当たって、万一事故が発生し利

用者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き利用者に対して損害を賠償します。ただし、利用者に故意又は重大な過失がある場合は賠償額を減ずることができます。

 

第5章      契約の終了

 

(契約の終了事由)

第15条 本契約は、次の各号の一つに該当するときは、終了します。

   一 利用者が死亡した場合

   二 介護予防特定施設入居者生活介護の利用契約者が、自立又は要介護に認定変更された場合

   三 特定施設入居者生活介護の利用契約者が、自立又は要支援に認定変更された場合

   四 ホ-ムの入居契約が終了した場合

   五 ホ-ムが介護保険法令等に基づく指定特定施設等の事業者指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

   六 利用者がホ-ムの指定特定施設等に代えて、他の介護サ-ビスの利用を選択した場合

   七 第16条又は第17条に基づき本契約が解除又は解約された場合

 

   (事業者からの契約解除)

  第16条 事業者は、利用者の行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合に、本契約を解除することがあります。

   2 前項の場合、事業者は次の手続きを行います。

    一 一定の観察期間をおくこと。

    二 医師の意見を聴くこと。

    三 契約解除の通告について、一定期間の予告期間をおくこと。

    四 前号の通告に先立ち、利用者本人の意思を確認するとともに、入居契約で定める身元引受人等の意見を聴くこと。

   3 事業者は、本契約に基づくサ-ビス利用料金の支払につき、利用者がしばしば

遅延し、その支払いがない場合など、本契約における事業者と利用者の信頼関係

を著しく害するものであると判断した場合には、一定期間の予告期間をおいて、本

契約を解除することがあります。この場合、前項第四号の規定を準用します。

   4 前項において、利用者が介護保険法令等に定める法定代理受領サ-ビスを希望しており、本契約第8条第2項第一号に定める費用の支払いを遅延する場合には、事業者が本契約の解除に先立ち行う予告期間は一か月とします。

  

   (利用者からの中途解約)

  第17条 利用者は、本契約の有効期間中、いつでも本契約を解除することができます。この場合、利用者は契約終了を希望する日の一か月前までに事業者に書面により通知するものとします。

   

 (精算)

  第18条 第15条の規定に基づき、本契約が終了した場合において、利用者が、既に実施されたサ-ビスに対する利用料金支払い義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。その際、1か月に満たない期間のサ-ビスに関する利用料金の支払額については利用日数に基づいて計算した金額とします。

第6章      苦情処理

   

(苦情処理)

  第19条 事業者は、本契約に基づくサ-ビスに関する利用者からの苦情に対して、苦

情を受け付ける窓口を設置します。

   2 利用者は、太田市介護サービス課又は群馬県国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関や紛争解決機関に苦情を申し立てることができます。

   3 事業者は、前2項による苦情申し立てがなされた場合、これに対して迅速かつ

適切に対応するものとし、利用者に対して、これを理由とした差別的な待遇を行

いません。

  

第7章      その他

 

(協議事項)

第20条 本契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令の定めるところを尊重し、事業者と利用者が協議の上、誠意をもって解決するものとします。

     

(合意管轄)

  第21条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要性が生じたときは、管轄地方裁判所をもって第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者は予め合意します。