「介護サービス情報の公表」制度に係る報告について「介護サービス情報の公表」制度に係る報告について 「介護サービス情報の公表」制度は、 利用者が適切な事業者を評価・選択すること、及び事業者の努力が適切に評価され利用者から選択されることの支援を目的としています。 介護保険法第115条の35第1項に基づいて公表が義務つけられてます。 ご興味のある方は、ぜひとも、閲覧してみてはどうでしょうか? ※ 介護サービス情報の公表(群馬県) http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/10/