販売名と商品名 | 化粧品・薬事のBlog

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行政書士である化粧品薬事コンサルタントの業務日誌です
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販売名と商品名の区別は、していますか?

 

化粧品には購入された方に分かりやすいように
販売名や製造販売業者等製品に関する

情報の表示が必要です。

その根拠は薬機法では第61条に定められています

 

そのなかで

「名称」という項目があります

 

これが 「製造販売届書」で届け出た製品の名称であり

「販売名」といわれています

 

薬事法上届出した名称といえば

この 「製造販売届書」で届け出た「販売名」であり

今後の薬事手続きや管理においての根拠になります

 

しかし

届出した販売名ではなく

商品名という形で別の名称を用いたり

「愛称」として用いる場合があります

 

たとえば

届出した名称は「〇〇化粧水」

 

しかし愛称、商品名は「××うるおい化粧水」

 

という場合もあります

社内管理も「××うるおい化粧水」として

管理して、商品全面に印刷されていて

しかし裏面の販売名の項目には

「〇〇化粧水」と記載しています

 

何故このように使い分けているかというと

さまざまな理由はありますが

一般的には販売名には出来るだけ短く簡潔にした名称をして

届出を行い、商品名を販促媒体として利用することです

 

従って

愛称、商品名として分ける場合には

販売名と混同しないように容易にわかる形で管理が必要になってきます

 

行政書士菊池俊夫事務所

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